大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
お役立ち情報
自分に過失がある場合の労災申請
1 労災が発生した場合の対応
労災が発生した場合は、速やかに会社に報告しましょう。
また、労災によってケガをした場合には、できるだけ速やかに病院を受診し、ケガをした時の状況やケガをした部位などについてきちんと説明するようにしてください。
会社への報告や病院の受診が遅くなると、ケガが労災によるものと認められないこともあるため注意が必要です。
第三者の行為によってケガをした場合には、警察への届出も忘れないようにしましょう。
2 労働者に過失がある場合の労災申請
労働者が死亡したり、4日以上の休業が必要なケガをした場合、会社は労働基準監督署に労災事故の報告(労働者死傷病報告)を行うこととされています。
この報告は、通常は、労働者の過失の有無に関係なく行われますが、会社によっては、労働者に過失がある場合に、届出を行わないケースもあるようです。
また、死傷病報告は行っても、労働者に過失があることを理由に労働者の労災保険(療養補償、休業補償等)の給付申請を行ってくれないこともあるようです。
しかしながら、労災保険は労働者に過失がある場合でも減額なく支給されるものであるため、労働者に過失があることは、労災申請を行わない理由にはなりえません。
したがって、自分に過失がある場合でも、療養補償や休業補償等の給付の申請を行いたい場合には、まずは会社に手続きを行うように申し入れてみてください。
それでも会社が対応してくれない場合、労働者が、労働基準監督署に直接給付の申請を行うこともできるので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
3 労働者に過失がある場合の損害賠償請求
労災の原因について、会社に責任がある場合(会社に安全配慮義務違反がある場合)には、会社に対して、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
もっとも、労働者にも過失がある場合には、過失割合に応じて減額されることになります。
労働者の過失割合が大きい場合には、会社に対して損害賠償を請求できないこともあります。
過失割合や会社に対する損害賠償請求が可能かどうか等については、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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