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弁護士法人心 千葉法律事務所

主婦でも任意整理できるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月12日

1 任意整理について

任意整理は、返済条件の変更を目的として消費者金融会社やクレジットカード会社と個別に交渉し、合意をする手続きです。

返済条件の内容は、通常、合意時点での負債総額を3年から5年程度で分割返済するというものになります。

将来利息のカットや長期間での分割返済により、毎月の返済金額を減額することで、債務整理の目的を達成することができます。

任意整理は、返済することを前提とした債務整理の手続きとなります。

そのため、任意整理を行うのは通常、安定した収入のある方となります。

2 収入がない場合に任意整理はできるのか

債務整理が必要な方で、収入が無い場合は、通常、自己破産を選択することになります。

収入がなく生活保護を受給している場合ですと、保護費を返済に充てることはできませんので、債務整理を行う場合は必ず自己破産を選択することになります。

しかし、負債は必ずしも自分の収入で返済しなければならないわけではありません。

そのため、収入がない方でも、他から返済原資を調達できるのであれば、返済を前提とする任意整理を行うことが可能です。

3 主婦の場合はどうなるのか

収入の無い主婦の方の場合ですと、そもそも銀行カードローンや消費者金融の借入れを利用することは難しいかと思いますが、クレジットカードの作成は可能な場合があります。

また、主婦となる前、働いていた時に持っていたローンカードやクレジットカードを結婚後に利用することもあれば、結婚前からこれらの負債がある場合もあります。

主婦の方に消費者金融やクレジットカードの負債がある場合でも、夫に収入があり、そちらから返済ができるのであれば、任意整理を行うことは可能です。

ただ、主婦の方にこれらの負債がある場合では、夫には負債の存在を話していないケースも多くあります。

また、夫の収入は十分あったとしても、夫から毎月渡される生活費のみでは、任意整理を行っても返済を続けるのが厳しいという場合があります。

このようなケースでは、夫と交渉して毎月の生活費として渡してもらう金額を増額してもらうか、または借金について夫に正直に話をして任意整理への協力を依頼するなどして、返済原資を確保する必要があります。

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