交通事故についてよくある弁護士への相談はなんですか?
1 治療の継続についてのご相談
身体が痛くてまだ治療を続けたいにもかかわらず、保険会社から「大した怪我ではないはずなので治療はもう打ち切りです。」などと言われて困っているとのご相談をよく受けることがあります。
保険会社から不当に短い期間で治療打ち切りとされないために、正しい病院へのかかり方や、医師及び保険会社担当者への正確な症状の伝え方等、気を付けておくべき点はたくさんあります。
さらに、すでに保険会社から治療を打ち切られた場合でも、それで治療を無理やり終了しなければいけないというわけではなく、その後も通院し続ける方法もあります。
そのため、可能であれば交通事故に遭ってから早いうちに、そうでなくても保険会社から打ち切りの話をされた際には出来るだけ早く、弁護士までご相談ください。
2 後遺障害についてのご相談
交通事故で後遺症が残ってしまった、または大きな怪我で後遺症が残ることが予想されるため、適切な後遺障害等級の認定を得たいというご相談も多く受けております。
医師が言うところの「後遺症」は、交通事故でいう「後遺障害」とは若干異なります。
前者は、治療が終わった後に完治しない症状が残ってしまった場合を広く指すものですが、後者は、交通事故による後遺症のうち自賠責損害調査事務所または裁判所が認定したものに限られます。
そのため、適正な後遺障害等級を獲得するには、証拠としての適切な資料を揃えることが重要となりますが、とりわけ診断書は重要な資料となります。
適切な診断書を医師に記載してもらうためには、漫然と通院しているだけでは足りず、適切に病院へ通い、適切に症状を伝えることが重要となります。
ですので、後遺障害が心配な方は、できるだけ早いうちに弁護士までご相談ください。
3 示談についてのご相談
相手方保険会社から示談案が提示されたが、その金額が妥当かどうかわからないというご相談も多数いただいております。
相手方保険会社から提示される金額は、弁護士が代理人として交渉した場合の基準(これを「裁判所基準」又は「弁護士基準」といいます。)と比べて、慰謝料等の項目でかなり金額が低く抑えられていることも多く、弁護士基準で計算しなおすとかなりの増額が見込めるケースも多くあります。
もっとも、示談書にサインして保険会社に返送してしまうと、きわめて例外的な場合を除き、弁護士がその後介入しても覆すことはできませんので、必ず示談書にサインする前に弁護士へご相談ください。
当法人では、交通事故を得意とする弁護士が示談案のチェックを無料で行うサービスを実施しています。
契約するかどうかは、その結果を見てから検討していただければよいのでご安心ください。
また、交通事故のご依頼にあたっては各社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
弁護士費用特約に関するQ&A 物件事故(物損事故)と人身事故に関するQ&A