交通事故の慰謝料はいくらぐらいなのでしょうか?
1 慰謝料の種類
交通事故に遭って怪我をしてしまった場合、その精神的苦痛を補填するために「慰謝料」を請求することができます。
そして、怪我をした場合の慰謝料には、「傷害慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。
交通事故の慰謝料は、種類によって額や計算方法が異なります。
2 傷害慰謝料
⑴ 傷害慰謝料とは
傷害慰謝料とは、事故被害者が怪我をし、一定期間にわたって入院または通院により治療をしなければならなくなってしまったことに伴う精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
「怪我をしたけれど、病院への通院が大変なので通院はせず、家で湿布を貼って休んでいた」という場合では、事故により怪我をしたことの証明ができず、傷害慰謝料が支払われない可能性があるため注意が必要です。
⑵ 算定方法
傷害慰謝料の算定方法には、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所(弁護士)基準の3つがあり、それぞれの基準によって慰謝料の金額が異なることがあります。
① 自賠責基準の場合
入通院1日あたり4300円(2020年3月31日以前に発生した事故の場合は4200円)に、治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数と、実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)×2の、どちらか少ないほうを掛けたものが慰謝料となります。
ただし、自賠責から支払われる額は、治療費や交通費、休業損害など他の項目と合算して120万円までとなります。
② 任意保険会社基準の場合
ほとんどの任意保険会社は、詳細な算定方法を明らかにしていません。
また、その計算方法もそれぞれ異なるようです。
被害者の方へ提示される賠償額は、上記①自賠責基準とほぼ同じ金額か、「弊社基準により計算いたしました。」と書かれているものの自賠責基準よりほんの僅かに高い程度の金額であることが多いようです。
③ 裁判所(弁護士)基準の場合
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)」という本の表を基準にして計算します。
ごく例外的なケースを除き、上記①自賠責基準や②任意保険会社基準よりも、③裁判所(弁護士)基準によって計算したほうが、傷害慰謝料の金額は高くなります。
3 後遺障害慰謝料
⑴ 後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料とは、交通事故による怪我の症状等が後遺障害として残ったことに伴う精神的苦痛に対する賠償金を言います。
ここでいう後遺障害とは、一般的な意味での後遺症ではなく、自賠責によって後遺障害と認定されたもののことをいいます。
⑵ 算定方法
後遺障害慰謝料の算定方法も、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所(弁護士)基準の3つがあり、それぞれの基準によって慰謝料が異なることがあります。
しかし、後遺障害慰謝料の金額が後遺障害の等級によって変わる点は、いずれの基準でも同じです。
①自賠責基準の場合、例えば14級の場合は75万円、12級の場合は224万円と決められており、等級が上がる(数字が小さくなる)ほど金額が上がります。
②任意保険会社基準は、傷害慰謝料と同様にその算定方法の詳細は明らかではありませんが、①自賠責基準と同額であることが多いようです。
③裁判所(弁護士)基準の場合、「赤い本」で例えば14級の場合110万円、12級の場合290万円とされており、①自賠責基準や②任意保険会社基準と比較して高額になっています。
交通事故のケガが原因で会社を退職した場合、休業損害は認められないのでしょうか? 交通事故の慰謝料の増額事由にはどのようなものがありますか?