事故によりむちうちになりましたが、どのタイミングで弁護士に相談した方がいいでしょうか?
1 むちうちは初動が大切
できる限り早いタイミングが望ましいです。
むちうちは骨折や脱臼している場合と比べると受傷やその症状に関する客観的証拠が薄くなる傾向があります。
受傷の事実や症状などに関する証明は、基本的には、被害者側に負わされている現状からすると、むちうちは、特に初動から適切な対応を行うことが大切になります。
2 受傷の事実を争われないために
自賠責保険会社では、事故から2週間以内に医療証拠に記載された症状でなければ、原則として、事故と症状との間の因果関係を認めません。
また、裁判所においても事故から時間を経過してから初めて受診した場合や事故から時間を経過してから医療証拠に症状が記載された場合には、因果関係が認められないことがあります。
いずれにしても、症状が出現した場合には、できる限り早期に受診して症状を漏れなく伝えることが大切です。
その他、受傷の事実を争われにくくするためにも、人身事故扱いに切り替えておくことが考えられます。
3 治らなかった場合に備えて
完治することが一番ですが、治らなかった場合に備えて通院段階から注意すべき事柄があります。
たとえば、適切な通院頻度を維持しないと、本来は後遺障害が認定されるべき症状が残っているにもかかわらず、後遺障害が認定されないことがあります。
また、常時痛(1日中痛みが続く状況)であるにもかかわらず、天候時痛(雨の日に痛みが生じるなど天候によって痛みが出現する状況)などの非常時痛との誤解を与える言動があったために後遺障害が認定されないことなどもあります。
通院段階から、適切な通院頻度の維持、適切な症状の伝え方について交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けることが大切です。
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