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弁護士法人心 千葉法律事務所

高次脳機能障害となり働けなくなった場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年6月10日

事故により高次脳機能障害になってしまいましたが、休業損害を請求することはできますか?

できます。

休業損害が認められるためには、休業の必要性、基礎収入、休業の事実、が必要になります。

休業の必要性については、傷病名や症状、仕事内容などを考慮して判断されるところ、症状に関しては主治医の意見が重視されます。

そのため、主治医に仕事内容や症状を適切に伝えて、休業の必要性がある旨の意見をもらっておくことが大切です。

なお、基本的には、症状固定日までの休業のみ賠償金として認められることに注意が必要です。

事故による高次脳機能障害で仕事ができなくなった場合、症状固定後の補償はどうなりますか?

後遺障害逸失利益が認められることがあります。

後遺障害が認定された場合、本来後遺障害が無ければ得られたであろう利益(逸失利益)が賠償金として認められることがあります。

後遺障害逸失利益は、基礎収入✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数により計算されます。

労働能力喪失率は、一般的には、後遺障害の等級に応じて異なり、1・2・3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%になります。

労働能力喪失期間は、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされますが、症状固定時の年齢から67歳までの期間よりも症状固定時の年齢から平均余命のまでの期間の半分の方が長期の場合には、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の半分が労働能力喪失期間とされることもあります。

後遺障害等級認定申請の認定機関は損害保険料率算出機構になりますが、後遺障害の認定基準のうち大部分は外部に公開されていません。

そのため、後遺障害等級認定申請について、適切な知識を習得することは難しく、適切な知識を有している弁護士は少ないです。

後遺障害等級認定申請については、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。

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