後遺障害が認定されない場合のQ&A
保険会社から後遺障害が認定されないという内容の書類が届いたのですが、諦めるしかないのでしょうか?
異議申立手続により結果が変わることがありますので、諦めてしまう前に、手続きをご検討ください。
自賠責保険会社による後遺障害等級認定申請には異議申立手続という不服申立の制度があります。
認定された後遺障害等級に納得がいかない場合や、後遺障害が認定されず「非該当」と判断された場合など、後遺障害等級認定申請の結果に不服がある場合には、異議申立手続を行うことも選択肢の一つです。
異議申立ては、「損害保険料率算出機構に対して行う」「紛争処理機構への申し立て」「訴訟の提起」という方法があります。
異議申立手続を検討しているのですが、どのような証拠を集めれば良いですか?
後遺障害が認定されなかった理由などによって異なります。
異議申立手続で後遺障害等級認定申請の等級を変更するためには、適切な証拠を収集することが大切です。
どのような証拠を集めるかは事案の内容等により異なりますが、まずは、後遺障害が認められなかった理由を確認することが大切です。
たとえば、頸椎捻挫や腰椎捻挫など骨折を伴わない痛みが残ってしまった場合には、治療状況等を勘案すると将来においても回復が困難な障害とは捉えがたいという理由で後遺障害を認定されないことが多いです。
この場合には、症状固定後においても治療を続けているが、現在でも症状が残存していることを証拠にすることにより異議申立手続で結果が変わることもあります。
また、骨折を伴う痛みや可動域制限が残った場合に、外傷性の異常所見が明らかでないという理由で、後遺障害を認定されないことがあります。
この場合には、主治医に痛みや可動域制限の根拠となる画像所見を明らかにしていただき、その証拠を提出することにより異議申立手続で結果が変わることもあります。
いずれにしても、後遺障害が認定されなかった理由などによって異なります。
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