個人再生を自分で申し立てることはできますか?
1 法律上は自分で申し立てることが可能です
日本では、民事裁判の手続きについて本人訴訟主義が採用されており、弁護士による代理は強制されていません。
つまり、民事裁判は、弁護士に依頼せず自分で提起することが可能です。
自己破産や個人再生の申立ても民事裁判と同様ですので、法律上は、弁護士に依頼せず自分で申立てを行うことが可能です。
また、千葉地方裁判所では、個人再生の申立てを行う場合の案内や書式が用意されていますので、弁護士に依頼しなくても、それらを利用して申立書などの準備をすることは可能です。
2 自分で申立てを行う場合のメリット
個人再生手続きを自分で行うメリットは、弁護士に依頼して申立てを行う場合に必要となる弁護士報酬がかからない、という点です。
個人再生手続きは、再生計画案の作成など、自己破産手続よりも手間がかかります。
そのため一般的には、個人再生手続の弁護士報酬(着手金等)は、自己破産手続よりも割高になっています。
個人再生の申立てを自分で行う場合は、この弁護士報酬は必要ないということになります。
3 自分で申立てを行う場合のデメリット
自分で申立てを行う場合のデメリットの一つは、債権者である消費者金融会社やクレジットカード会社等とのやり取りを自分で行わなければならないことです。
弁護士に個人再生を依頼した場合は、これらの業者からの督促は止まります。
それに対して、自分で申立てを行う場合は、申立てが完了するまで督促が継続することになります。
もう一つのデメリットとして、これは民事訴訟を自分で行う場合などと同じですが、専門家の法律的判断やアドバイスを受けられないため、自分で情報を入手して判断し、申立書類を作成しなければならないということです。
これまでにご自分で個人再生の申立てを行ったことがあるという方はほぼいらっしゃらないと思いますので、これにはかなりの労力がかかります。
なお、自分で作成した申立書類を弁護士にチェックしてもらうという方法も考えられます。
しかしこの場合は法律相談ではなく法律文書のチェックを依頼するということになりますので、相応の費用がかかります。
個人再生は返済することを前提とした債務整理の手続きで、この手続きを利用する方は定職(または定収入)があることを前提とします。
よって、ご自身はお仕事と生活再建に専念して、手続きについては専門家である弁護士に委任した方がよいのではないかと思います。
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