個人再生と自己破産はどう違いますか?
1 返済の要否の違い
個人再生は、現在の債務を返済することは困難なものの、法律が規定する条件にしたがって減額された債務を、法律が規定する条件に則って作成された再生計画案にしたがって返済できる場合に利用される手続きです。
他方、自己破産は、免責が許可されれば、税金や未払養育費等の免責されない債権(非免責債権)を除き、すべての債務の返済が免除されることになります。
つまり、個人再生と自己破産は、一般の債権についてその一部を返済しなければならないのかどうかという点で、まず違いがあります。
そのため、個人再生を行うには、一定の収入があることが必要になります。
2 財産を維持できるかどうかの違い
自己破産手続では、破産者が有する財産は原則として破産管財人によって換価処分され配当に充てられます。
例外として、差押えが禁止された財産、99万円までの現金、自由財産拡張申立てにより自由財産として認められた財産等は手元に残すことができます。
他方、個人再生では、個人再生委員が選任された場合でも、再生債務者の財産を換価処分する権限を有しません。
つまり、個人再生手続きでは、再生債務者は所有する財産をそのまま保持することができます。
ただし、再生債務者が所有する財産は清算価値保障原則に基づき清算価値として計上され、最低弁済額を画する基準となります。
また、所有する自動車に自動車ローンを担保するための所有権留保が設定されている場合や、財産に抵当権等の担保権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用する場合の自宅を除き、担保権の実行によって当該財産を失うことはあります。
3 職業制限があるかどうかの違い
自己破産の場合、一定の資格ないし職業については、破産手続開始から復権を得るまでの間、一定の制限を受けます。
例えば、警備業法3条は「次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。」として、その1号に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を挙げ、同法14条1項は、「十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。」としています。
他方、個人再生の場合は、資格ないし職業に対する制限はありません。
4 詳しい違いについては弁護士にご相談ください
以上、重要な3つの違いをご説明しました。
上記以外にも、免責不許可事由が定められているかどうか等の違いがあります。
詳細はご相談の際に担当弁護士にお尋ねください。
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