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弁護士法人心 千葉法律事務所

破産管財人の面接では何をするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 破産手続きの方法

個人の方の破産手続きには、破産管財人が選任されない同時廃止手続きと、破産管財人が選任される管財手続きがあります。

⑴ 同時廃止手続き

千葉地方裁判所では、管財費用を賄えるほどの財産がなく(その基準は千葉地方裁判所が定めています)、かつ目立った免責不許可事由もない場合は、通常、同時廃止となります。

⑵ 管財手続き

一方で、管財費用を賄える財産がある場合や、ある程度重大な免責不許可事由がある場合は、管財手続きになります。

また、申立ての時点では財産はない場合でも、裁判所が破産管財人による財産等の調査が必要であると判断した場合は、管財手続きになります。

2 管財人との面接

千葉地方裁判所では、管財手続きになると、破産手続開始決定後に破産管財人の面接を受けることになります。

本稿ではその面接についてご説明します。

なお、千葉県内では、破産管財人の面接に破産者の代理人弁護士も同行するのが通常です。

3 まずは申立て内容についての事情聴取

面接の際に破産管財人がまず行うことは、申立書の記載内容や、申立書に添付して提出した資料(預貯金通帳等)の内容について、破産者に詳しい事情等を確認することです。

例えば、預貯金通帳に内容不明な取引がある場合は、その内容について破産管財人から説明を求められます。

また、免責不許可事由について申立書に記載している場合は、その内容について詳しい事情を聴かれることになります。

4 財産の換価処分が必要な場合

例えば破産者が不動産を所有しており、その換価処分が必要な場合は、当該不動産の現況について聴かれます。

また、その不動産が破産者の自宅で、まだ居住している場合は、今後の転居等のスケジュールについて確認されます。

5 免責不許可事由がある場合

個人の方の破産の場合、免責不許可事由としては、ギャンブル(投資、投機を含む)や浪費が大多数を占めています。

この場合、破産管財人は免責について裁判所に意見書を提出する必要があります。

そのため、まずギャンブルや浪費の内容について詳しい事情を聴かれることは上述した通りです。

その上で裁量免責が相当であるという意見を提出する場合には、その根拠となる事実関係等も記載しなければなりません。

したがって、現在の生活状況や仕事の状況、反省の気持ち等も聴かれます。

さらに、家計簿や反省文の作成を指示されることもあります。

以上のとおり、破産管財人面接で行われることの大部分は、申立書等に基づく破産管財人による事情聴取となります。

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