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弁護士法人心 千葉法律事務所

遺産分割協議書を作らないとどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 後日トラブルが起こる原因になる

遺産分割協議書がないと、後々から相続人同士のトラブルの原因となる場合があります。

また、本来の相続人が亡くなった後も、後の世代で揉めてしまう場合があるため、特殊な場合を除いて、遺産分割協議書は作った方が良いです。

たとえば、遺産分割協議書を作成せず、預貯金を分配した場合、分配割合に不満を持つ相続人から、後日、訴訟を起こされた事例や、不動産の分け方について、遺産分割協議書を作成せずにいた結果、不動産の名義が亡くなった方名義のままで放置されてしまい、本来の相続人の相続人やそのまた相続人までも巻き込む訴訟になった事例もあります。

そのため、たとえ、相続人同士の関係が良好で、トラブルにならなさそうと思ったとしても、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いといえます。

2 不動産や車等の名義変更ができなくなる

遺産分割協議書がないと、基本的に不動産や車の名義変更ができません。

もちろん、法定相続分どおりに分割する場合や遺言がある場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

しかしたとえば、遺言書等がなく、相続人も複数のケースで「自宅は長男が取得する」という場合は、遺産分割協議書がない限り、不動産の名義を長男に変えることはできません。

そのため、遺産に不動産や車など、名義変更が必要な財産がある場合は、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いです。

3 相続税申告の際に、税務署に指摘されることがある

相続税の申告においても、遺言書等がある場合や、遺産を法定相続分通りで分ける場合以外は、遺産分割協議書の写しを税務署に提出することが一般的です。

仮に、法定相続分以外の方法で、遺産を分けることになったにもかかわらず、遺産分割協議書を税務署に提出しない場合は、税務署から何らかの指摘を受けてしまう可能性があります。

万が一、遺産分割協議書の作成が間に合わない場合は、期限内に相続税の申告ができなくなる場合もありますので注意が必要です。

なお、以下の国税庁のウェブページにも、遺産分割協議書の作成を求める記載があります。

参考リンク:国税庁・相続税の申告のために必要な準備

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