交通事故の治療における症状固定とはどういうものでしょうか?
1 症状固定とは
交通事故被害でケガを負い治療を受けている時に、「症状固定」という言葉を聞くことがあると思います。
症状固定とは、一般的には「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」(『労災補償 障害認定必携』参照)とされています。
分かりやすく「これ以上治療しても改善が期待できない状態」などと言われることもあります。
2 症状固定と診断された後の対応
症状固定と診断された場合、一般的には、その時の症状をふまえて、後遺障害等級の認定の可能性について検討します。
後遺障害等級が認定される可能性がある場合には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請を行います。
後遺障害等級の認定申請にあたっては、被害者側で手続きを行う被害者請求という方法をおすすめしています。
被害者請求を行うにあたっては、その手続きが複雑であるほか、書類や資料を集める際に注意しなければならない点等もありますので、まず弁護士にご相談ください。
症状が改善しており、後遺障害の可能性はないと思われる場合には、加害者側と賠償額について交渉していくことになります。
通常は、症状固定日を基準として、それまでの治療費や慰謝料等を損害額として算定することになります。
3 交通事故の相談は当法人へ
交通事故被害のケガによって通院しているときに、症状固定の話が出た場合、その後の対応について慎重に検討する必要があります。
当法人は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。
また、当法人は電話での相談ができるほか、駅近くにも事務所を構えており、千葉の周辺に住んでいらっしゃる方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ、当法人にご相談ください。
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