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交通事故被害相談@千葉

後遺障害診断書に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年12月14日

むちうち(首の痛み)の後遺障害診断書で特に気をつけるべきことはありますか?

常時痛ではないとの誤解を与える記載や症状が消失、軽減していくものと誤解を与える記載が無いように気をつけてください。

むちうちで首の痛みが残存した方の場合には、後遺障害として認定されるためには、基本的には、常時痛(常に痛みがある状態)であることが必要です。

そのため、天候時痛(たとえば、雨の日に痛みが生じる状態)などは、後遺障害には該当しないとされています。

実際には、常時痛であり、雨の日に痛みが増悪しているだけであるにもかかわらず、診察時に、適切な表現で伝えていないために、「雨の日に痛み生じる」などと記載され、後遺障害が認定されないことがあります。

実際の症状について誤解を与える記載となっていないか確認することが大切です。

骨折して痛みと可動域制限が残った場合の後遺障害診断書で特に気をつけるべきことはありますか?

痛みが残っていることの記載、可動域制限について正確に記載されていることについて気をつけてください。

後遺障害等級認定は、提出された書面や画像を中心に判断がされます。

そのため、実際には痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害診断書に痛みが残っていることの記載が無いことから、後遺障害として認定されないことがあります。

また、医師は多忙であることが多く、後遺障害診断書の可動域の制限について、健側(障害の無い方)と患側(障害の残った方)を逆に記載してしまうことや患側(障害の残った方)の可動域の数値が実際と異なることなどがあります。

痛みが残っていることの記載、可動域制限について正確に記載されていることをしっかりと確認することが大切です。

後遺障害診断書が出来上がりましたが、弁護士に相談した方が良いでしょうか?

相談した方が良いです。

後遺障害診断書の記載内容において、症状に漏れがあった場合や誤解を与える表現があった場合には、適切な後遺障害等級が認定されないことがあります。

後遺障害等級認定申請を行う前に、弁護士に相談することをお勧めします。

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