温泉は治療費として認められますか?
1 温泉は治療費か?
交通事故の被害に遭われた場合、事故前の身体や健康状態を取り戻すために治療を受ける必要があり、交通事故による治療費は加害者の保険会社から支払われます。
治療の内容としては、病院による治療、整骨院・接骨院による施術などが考えられます。
では、温泉による治療は、治療費として認められるのでしょうか。
2 温泉治療の原則的な考え方
原則的には、温泉による治療は、治療費として認められません。
しかし例外的に、医師による指示があれば、温泉による治療も治療費として認められることとなります。
3 温泉治療と他の治療の違い
治療の必要性・有効性は、医学的な判断です。
医師による治療は医学的判断に基づくため、治療の必要性・有効性に関して争われることはありません。
また、柔道整復師による施術も、特定の傷病に対しては国家資格として、施術を行うことが許されているため、温泉治療に比べると、施術の必要性・有効性が認められる傾向にあります。
これに対して、温泉治療は、国家資格が付されるような治療方法ではないですし、治療としての合理性が一般的に広く認知されているようなものでもありません。
このように、温泉治療には医学的に治療の必要性・有効性が認められないため、原則として治療費として認められません。
ただし例外的に、医師が温泉治療の必要性・有効性を認めて、患者に対して温泉治療を指示した場合には、温泉治療の治療費が認められる場合があります。
4 温泉療養の治療費の考え方からわかる注意点
このように、交通事故の被害に遭ってお怪我などを治療されている場合、被害者の方ご自身が効果を感じている治療であっても、必ずしも加害者の保険会社が治療費を支払うとは限りません。
また、裁判上も治療費として認められるとは限りません。
治療費として認められると思っていたにもかかわらず、後から認められないことが分かりトラブルになってしまうケースなど、交通事故に関する知識が無かったために適切な補償が受けられず、紛争が長期化してしまうことも少なくありません。
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