習志野にお住まいの方の後遺障害に関するQ&A
習志野に住んでいますが、弁護士法人心に後遺障害の相談をすることはできますか?
もちろん可能です。
習志野にお住まいの方ですと、東京の事務所または千葉の事務所を利用いただくのが便利です。
弁護士法人心 東京法律事務所は、JR東京駅から徒歩圏内にあります。
津田沼駅からJR総武線を利用すれば、30分程度で来所いただけるかと思います。
弁護士法人心 千葉法律事務所は、習志野からも程近い千葉駅の徒歩圏内にあります。
津田沼駅からJR総武線を利用すれば、15分程度でご来所いただけるかと思います。
弁護士法人心 船橋法律事務所は、船橋駅から徒歩4分の場所にあります。
こちらも津田沼駅からJR総武線を利用すれば、10分程度でご来所いただけるかと思います。
弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅から徒歩2分の場所にありますので、習志野にお住まいの方にも来所いただきやすいかと思います。
後遺障害の申請については、後遺障害を得意とする弁護士が、お客様からのご相談やご依頼にお応えします。
交通事故の被害に遭って後遺障害が残りましたが、損害賠償を請求できますか?
交通事故の被害に遭って怪我を負った場合、医療機関などで治療を続けても症状が改善しない場合や、症状が残ってしまう場合などがあるかもしれません。
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、申請をすることで、後遺障害等級の認定を受けられることがあります。
後遺障害等級の認定を受けると、等級に応じた損害賠償を受けることができますので、後遺障害でお悩みの方には、申請をご検討されるのがよいかと思います。
後遺障害の申請はどのように行うのがよいでしょうか?
後遺障害の申請には、相手方の保険会社が申請を行う事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求、ふたつの方法があります。
事前認定の場合、相手方の保険会社が申請を行うため手間はかからないものの、申請は保険会社任せになるため、適切な等級が得られない場合があります。
被害者請求の場合、自身で申請を行うため、事前認定と比べてより納得のいく等級を得られる場合がありますが、ご自身で申請書を作成したりする手間がかかります。
後遺障害の等級によって、交通事故の損害賠償額は大きく変わってきますので、被害者請求による申請をおすすめします。
また、被害者請求のためにかかる手間は、後遺障害に詳しい弁護士へ依頼することで、正確かつスムーズに申請を進めてくれるかと思います。
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