交通事故の示談成立前に賠償金を支払ってもらうことはできるのでしょうか?
1 賠償金の支払時期
交通事故の被害に遭って治療のために通院した場合、怪我が治癒した日、または症状固定と診断された日までを基準に、損害額を算定することになります。
そのため通常は、治療を終えた後で賠償金が支払われることになります。
しかしながら、怪我のために仕事ができなくなってしまい、収入が減少したり途絶えてしまったりした場合などには、金銭的な面から治療や生活に支障が生じることもあります。
そのような場合には、以下のような対応を検討することになります。
2 自賠責保険の仮渡金
交通事故によって被害者が死亡または負傷したときに、当面の生活費や治療費として、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、仮渡金の支払いを請求することができます。
仮渡金は、死亡の場合は290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円を請求することができます。
なお、仮渡金が支払われた場合には、最終的な賠償金から支払われた仮渡金の金額を控除することになります。
3 任意保険会社の内払い
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社との交渉によって、損害の一部を内払いとして支払ってもらうことができることがあります。
保険会社にもよりますが、休業損害が発生している場合には、休業損害証明書などの書類を提出することによって、示談成立前に休業損害を支払ってもらうことができることもあります。
また、慰謝料の一部を内払いとして支払ってもらうことができることもあります。
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