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交通事故被害相談@千葉

高次脳機能障害における後遺障害の判断基準はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 高次脳機能障害における後遺障害等級

交通事故の被害に遭ってしまい、頭を怪我するなどして脳に外傷を負ってしまった場合、高次脳機能障害の後遺障害が認定されることがあります。

高次脳機能障害は、骨折などとは異なり外見からではその障害はわかりづらいものではありますが、脳の損傷ということで様々な身体の機能や言動、性格・性質に影響が出るものです。

高次脳機能障害の後遺障害は、重度のものであれば別表Ⅰ第1級1号から軽いものであれば別表Ⅱ14級9号まで、その症状や程度によって幅広く認定されうる等級があります。

2 後遺障害等級の判断基準

高次脳機能障害における後遺障害等級の判断においては、いくつかの要素が検討されることになります。

具体的には、行動の障害、人格の障害、記憶の障害、言語の障害等です。

行動の障害については、事故後、歩けなくなってしまったり、指示をされた通りの行動ができなかったり、ふたつ以上のことを同時に行うことができなくなってしまったりするもので、その症状と程度が判断されます。

人格の障害については、怒りやすくなったり、自己中心的になったり、何事に対しても気力がわかなかったりするもので、その症状と程度が判断されます。

記憶の障害については、新しいことを覚えることができなくなったり、事故以前の記憶が欠落したり、事実と異なる妄想がひどくなったりするもので、その症状と程度が判断されます。

言語の障害については、思ったことを話せなくなったり、文字を読めないまたは書けなくなったり、言葉の意味を理解できなくなったりするもので、その症状と程度が判断されます。

以上のような代表的な症状の有無や程度を総合判断して、後遺障害の等級が認定されることになります。

3 交通事故による高次脳機能障害でお悩みの方は

交通事故により、ご自身またはご家族が高次脳機能障害になってしまった場合、適切な後遺障害の認定を獲得し、しっかりと今後の補償を保険会社からしてもらうためには、弁護士に依頼することが不可欠といえるでしょう。

弁護士法人心では、高次脳機能障害を含む後遺障害が問題となる交通事故事件を多数取り扱う交通事故チームの弁護士が、ご相談に乗らせていただいておりますので、ぜひ遠慮なくご相談ください。

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