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交通事故被害相談@千葉

むちうちで治療費の打ち切りの連絡があった場合はどうすればいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月17日

1 交通事故におけるむちうちの治療

交通事故で最も多いけががむちうちです。

むちうちの症状は、骨折などとは異なり外見からはその痛みがわからない一方で、怪我をした本人にとってはかなりつらい症状が続くものになります。

むちうちの治療については、駐車場での事故・逆突の事故・ミラー接触の事故・クリープ現象の事故など例外的に軽い事故である件を除いて、相手方保険会社の方でだいたい3~4か月程度は治療費を負担してくれることが多いです。

特に症状が重い、事故が大きい件については半年程度治療費を負担してくれるケースもあります。

ただ、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったが、まだ残念ながら身体が治りきっていないということも考えられます。

2 打ち切りの連絡があった場合

相手方保険会社から治療費の打ち切りの連絡があった場合、もし身体がよくなっているのであればもちろん治療を終了していただいて問題ありません。

治療費をいつまで任意で支払うかは相手方保険会社が決められる事項ではありますが、打ち切りの連絡時にまだ身体が治りきっていないようであれば、治療費を引き続き払ってもらえないかを相手方保険会社に交渉する必要があります。

その際には、まだ身体のどの部分がどのように痛いのが続いているのかをきちんと説明した上で、整形外科等の病院の先生があとどのくらいで治療が完了するのかなどの話を聞いた上で、相手方保険会社に交渉するのが重要です。

もし不当に短い期間での打ち切りがされたような場合には、被害者請求という方法を使うことによって、治療費を回収する手段も考えられます。

3 交通事故のむちうちでお困りの方は

むちうちでお困りの方は当法人までご相談ください。

当法人では、多数のむちうち案件を取り扱っている交通事故チームの弁護士が、通院方法や打ち切りへの対抗策についてご相談に乗らせていただいております。

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