千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故で加害者が弁護士を立てた場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月2日

1 まずは交通事故に詳しい弁護士に相談

加害者が弁護士を立てる理由は様々です。

重症であるため弁護士を立てる場合や治療期間が長いと思われ弁護士を立てる場合、保険会社がいるにもかかわらず直接加害者と賠償金に関する交渉を行ったため弁護士を立てる場合など様々です。

加害者が交通事故に詳しい弁護士を立てた場合には、被害者との知識や経験の差が大きく、適切に対応しないと手遅れになってしまうこともあります。

まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

2 被害者が重症であるため弁護士を立てた場合

被害者が重症であるため弁護士を立てる場合があります。

この場合、加害者側の弁護士は、可能な限り治療期間を短くできるように、また、後遺障害認定もできる限り低い等級に抑えるために様々な動きをとる場合があります。

特に、後遺障害等級認定申請について、事前認定手続(任意保険会社経由で損害保険料率算出機構に後遺障害の審査を委託する方法)を勧められ、実際の症状よりも軽い症状であるものとの誤解を与えるような記載がある書類が作成されたとしても、そのまま審査に提出されて、結果として、適切な後遺障害が認定されないこともあります。

加害者の弁護士に任せてしまうのではなく、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談してから対応することが大切です。

3 治療期間が長いと思われたため弁護士を立てた場合

治療期間が長いと思われ、治療費などに関する一括対応の打ち切りを行うタイミングで加害者が弁護士を立てることがあります。

この場合であっても、事故の大きさや症状の経過、治療内容や医師の意見などを考慮した結果、打ち切り後の治療費が必要かつ相当である場合には、加害者は治療費を支払う義務を負います。

そのため、症状の経過や医師の意見を適切な形で収集するなどの対応を行うべきですが、通常、被害者の方は知識や経験が少なく、適切に対応できないことも多いため、まずは交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けることが大切です。

4 いずれにしても弁護士に相談することが大切

このように、加害者が弁護士を立てた場合には、注意しなければならないことが様々あります。

加害者が弁護士を立てたことでご不安に思われた方は、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

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