死亡事故について
1 死亡事故における対応
万が一、交通事故被害に遭い、被害者の方が亡くなられた場合、遺族の方の悲しみは計り知れないものだと思います。
そのような状況でも、警察への対応、医療機関への対応、加害者側への対応、葬儀の準備など、様々な対応が必要となってきます。
2 死亡事故における損害
死亡事故における主な損害は、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用になります。
また、遺族固有の慰謝料が認められる場合もあります。
死亡慰謝料は、いわゆる裁判所基準では、亡くなられた方が一家の支柱だった場合には2800万円、母親・配偶者など一家の支柱に準ずる場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安になります。
死亡逸失利益は、一般的には、以下のような計算式で計算します。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費控除率は、扶養者1人の場合は40%、被扶養者2人以上の場合は30%となります。
また、ライプニッツ係数は、将来受け取る金額を現時点で受け取る場合における利息を控除するための係数です。
例えば、亡くなった方の基礎収入が500万円、事故時の年齢が40歳で、扶養家族が2人(配偶者と子ども1人)いた場合の逸失利益を計算してみましょう。
この場合、生活費控除率は30%、ライプニッツ係数は18.327であり、計算式は以下のようになります。
500万円×(1―0.3)×18.327
その結果、逸失利益は6414万4500円になります。
3 死亡事故の相談は当法人へ
死亡事故の場合、遺族の方は、悲しみの中で様々な対応に追われるため、損害賠償額について十分な検討をすることなく示談に応じてしまうことが少なくないと思います。
しかしながら、亡くなられた方の無念や残された遺族の今後の生活の事を考えれば、十分な賠償を得て然るべきといえます。
当法人は、これまで多くの交通事故被害の解決に携わっており、死亡事故における様々な対応へのアドバイス、加害者側との示談交渉等、遺族の方のご負担を少しでも軽減するとともにご不安を解消できるように努めております。
千葉にお住まいで、死亡事故の対応等でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心 千葉法律事務所までご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼した方がよい理由 交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
死亡事故について相談する弁護士を選ぶポイント
1 交通事故を集中的に取り扱う弁護士に相談すべき
死亡事故の賠償金は高額になることが多く、たとえば、死亡慰謝料の相場は、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、母親や配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円、が目安とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照)。
また、死亡逸失利益は、基礎収入✕(1−生活費控除率)✕労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されることが一般的で、年収などにもよりますが、賠償金が数千万円や場合によっては数億円になることもあります。
このように、死亡事故の賠償金が高額になることが多い一方で、弁護士の中にも、交通事故案件の経験が豊富な弁護士とそうでない弁護士がおり、交通事故案件の経験が乏しい弁護士に依頼してしまうと経験が豊富な弁護士と比べて低い賠償金しか得られないことがあります。
そのため、交通事故を集中的に取り扱う弁護士に相談することをお勧めします。
2 交通事故の取扱件数が多い法律事務所に相談すべき
死亡事故案件の経験が豊富な弁護士に依頼した方が良いことはもちろんですが、死亡事故は交通事故の中では発生件数の割合が少なく、どれくらいの件数を扱ったことがあれば経験が豊富といえるかについては悩ましい問題です。
そのため、一つの指標として、交通事故の取扱件数が多い法律事務所であれば、相当数、死亡事故も対応している可能性が高いため、死亡事故の経験が豊富な弁護士を探す際には、交通事故の取扱件数が多い法律事務所に相談を申し込んでみるのも選択肢のうちの一つです。
3 死亡事故は弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください
弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が交通事故案件のご相談を対応する担当制(部門制)を採用しており、交通事故の取扱件数も多いです。
交通事故案件の経験が豊富な元裁判官の弁護士も在籍している等、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
死亡事故のご相談は弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
死亡事故の示談交渉はどのように行うのか
1 保険会社から提案される示談金は低額であることがある
死亡事故の場合には、死亡慰謝料と死亡逸失利益が認められることがあります。
自動車保険の構造は、法律上加入が義務付けられている最低限の補償を行うための自賠責保険と自賠責保険で支払い切れない部分をカバーする任意保険があります。
死亡慰謝料と死亡逸失利益を合わせて3000万円が自賠責保険の上限額になりますが、保険会社は、相場より低額な自賠責保険の支払基準で示談金を提案することがあります。
たとえば、事故時に50歳の男性(一家の支柱で被扶養者は妻と子)、年収700万円の給与所得者の場合には、死亡慰謝料として2800万円、死亡逸失利益として6451万3400円(700万円✕生活費控除0.7(1−0.3)✕労働能力喪失期間17年に対応するライプニッツ係数13.166(就労可能年数67歳までとした場合の計算))、合計9251万3400円が認められる可能性があります(事案の内容によって金額が異なる可能性があります)。
このような場合に、自賠責保険の支払基準で示談してしまうと、大きく損してしまうことがあります。
2 死亡事故の示談交渉は弁護士に任せると安心
保険会社は相場より低額な示談金を提案することも多くあり、相場を知らずに示談してしまうと後悔してしまうこともあります。
後悔しないためにも弁護士に任せると安心です。
3 弁護士による示談交渉
弁護士に依頼した場合には、弁護士が保険会社と示談交渉をすることになります。
医療証拠はもちろんですが、亡くなられた方の収入関係の資料なども弁護士が精査したうえで、適切な賠償金を計算し、交渉を進めることになります。
依頼者には適宜状況を説明し、依頼者の意向を確認したうえで進めていくことになります。
保険会社との交渉を全面的に弁護士に任せることができるため安心です。
4 死亡事故の示談交渉なら弁護士法人心にお任せください
弁護士法人心は、交通事故の取り扱い件数が多く、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が対応いたします。
死亡事故の示談交渉であれば、是非、弁護士法人心にお任せください。
死亡事故で裁判になるケースとは
1 任意保険会社が適正な賠償金を支払わない場合に裁判になる可能性がある
⑴ 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱である場合は、2800万円、母親や配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円、が相場とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準、いわゆる赤い本)。
保険会社は、自賠責基準で計算した相場より低い金額で提案し、相場の金額を出さないことがあるため、交渉してもなお相場の金額を出さない場合には裁判になることがあります。
⑵ 死亡逸失利益
死亡逸失利益は、基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されることが一般的です。
たとえば、令和5年5月6日に発生した事故、過失割合当方0対相手方10、亡くなられた方が男性(死亡時45歳)、男性の収入(年収700万円のサラリーマン)により生活していた家族(妻、子3人)の場合、7809万1300円(700万円×0.7(1-生活費控除率0.3)×15.937(67歳までの労働能力喪失期間22年に対応するライプニッツ係数))が相場となることがあります(いわゆる赤い本参照)。
この場合、死亡慰謝料は2800万円が相場とされます(いわゆる赤い本参照)が、保険会社は、死亡慰謝料や死亡逸失利益の合計で自賠責保険から支払われる3000万円で示談を提案することがあり、交渉してもなお、相場の金額を支払わない場合には、裁判になることがあります。
2 弁護士に依頼しても必ず裁判になるわけではない
弁護士に依頼した場合には、まずは、弁護士が保険会社との示談交渉を行うことが通常です。
この段階で、保険会社が適正な賠償金を支払えば、裁判にならずに、示談が成立して解決することになります。
また、裁判ではなく、交通事故紛争処理センターなどで解決することもあります。
いずれにしても依頼者の意思に反して、裁判が提起されることは通常はありませんので、ご安心ください。
3 任意保険会社からの示談金の提案に注意
任意保険会社からの示談金の提案は相場より低額であることがありますので、示談前には、交通事故に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に死亡事故を相談するタイミングはいつがよいのか
1 早期のご相談がお勧め
事故により大切な方を亡くされたとき、遺族の方は精神的にも大変な状況であることも少なくありません。
お通夜、お葬式、今後の生活などをご家族で話し合うなど、やるべきことが山積みであることも多いです。
そのような中で、保険会社とやり取りすることは精神的にも大変であることが多いです。
そのため、早期に弁護士に相談して、保険会社とのやりとりを任せてしまうと精神的に楽になることも多いです。
2 遅くとも示談前には相談すべき
保険会社が提案する示談金は相場より低額であることも少なくありません。
たとえば、令和2年4月1日以降に発生した事故、過失割合当方0対相手方10、亡くなられた方が父(死亡時50歳)、父の稼ぎ(年収800万円のサラリーマン)により生活していた家族(妻、子2人)の場合、死亡慰謝料として2800万円(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」参照)、死亡逸失利益として7373万0160円(800万円×0.7(1-生活費控除率0.3)×13.1661(67歳までの労働能力喪失期間17年に対応するライプニッツ係数))が相場となることがあります(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」参照、事案の内容等により金額が異なることがあります)。
このような場合に、保険会社が示談金として総額3000万円(いわゆる自賠責基準)を提案してくることもあり得ます。
示談後においては金額を争うことが基本的にはできなくなりますので、示談前に相談することが大切です。
3 賠償項目はその他にもある
死亡慰謝料や死亡逸失利益以外でも、葬儀費や付添費など賠償金として認められるべきものは様々あります。
何が請求できて、何が請求できないか分からない方は多いと思いますので、お悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
4 弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください
当法人では、交通事故案件を集中的に取り扱う弁護士が対応いたします。
死亡事故でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
死亡事故について依頼する場合の弁護士費用
1 一般的な弁護士の費用
弁護士に事件の相談や依頼をする場合、多くの法律事務所では、相談料、着手金、報酬金といった費用が設定されています。
相談料は、事件を相談する時に発生する費用で、30分あたりや1時間あたりの金額が設定されていることが多いです。
着手金は、弁護士に事件の対応等を依頼する場合に最初に発生する費用で、事件の処理結果にかかわらず必要となるのが一般的です。
報酬金は、事件の処理が終わった場合にその結果によって発生する費用で、事件の処理結果に応じて設定されることが一般的です。
着手金や報酬金は、経済的利益をもとに算定する法律事務所が多いと思います。
そのほか、事件の処理のために要した時間に応じて費用が発生するタイムチャージ方式の報酬体系をとっている事務所もあります。
2 死亡事故の弁護士の費用
死亡事故が発生した場合の弁護士費用についても、相談料、着手金、報酬金といった費用体系をとっている事務所が多いと思います。
また、事務所によっては、着手金を0円とし、完全成功報酬型の費用体系をとっているところもあります。
ただし、完全成功報酬型の費用体系の場合には、報酬金額が高めに設定されていることもあるので、最終的な費用負担がどれくらいになるか、事前に確認することをおすすめします。
3 弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担は軽減する
死亡事故では弁護士費用が高額になることが多いですが、その事故について弁護士費用特約が使える場合には、弁護士費用の負担を軽減することができます。
保険の種類にもよりますが、多くの弁護士費用特約は、弁護士費用として300万円まで保険金が支払われることになっています。
弁護士費用が300万円を超える場合には、超えた部分は被害者の方の負担になりますが、弁護士に依頼することによって事故の相手方から支払われる金額が増額することが多いので、弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。
弁護士費用特約は、自動車保険のほか、火災保険等についていることもありますし、家族が加入している保険が使えることもあります。
弁護士に相談する際は、まずはご自身やご家族の加入している保険を確認することをおすすめします。
4 死亡事故の相談は当法人へ
当法人の交通事故に関する費用の基準は「弁護士費用(詳細)」ページでご覧いただけます。
あくまでも基準であり、実際の金額は個々のご事情等によって異なる場合がありますので、詳しくはご相談時に弁護士にお尋ねください。
当法人は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しているほか、死亡事故や重大事故の解決事例も多く持っております。
また、当法人は、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、そうでない場合も原則無料でご相談を承っております。
電話での相談にも対応しており、被害者の方が相談しやすい体制を整えておりますので、千葉で死亡事故や重大事故でお困りの方は、当法人までご相談ください。