交通事故とは無関係に被害者が死亡した場合の逸失利益
1 被害者の死亡と逸失利益
交通事故により後遺障害を負った被害者の方が、事故後に交通事故とは無関係に死亡した場合、逸失利益は、どのような影響を受けるのでしょうか。
2 2つの考え方
これには、2つの考え方があります。
ひとつは、逸失利益の範囲は死亡時までと賠償の範囲を限定する考え方です(切断説)。
もうひとつは、労働能力喪失期間の認定上、死亡の事実は考慮せず、賠償を限定しない考え方です(継続説)。
3 裁判所の採用する考え方は切断説と継続説のいずれか?
それでは、判例はどのような考えで運用されているのでしょうか。
交通事故と無関係の原因で被害者が死亡するケースとしては、①別の事故、②病死、③自殺などが考えられます。
①の別の事故と②病死については、最高裁判決があり、原則、継続説をとっています。
4 最高裁判所の具体的な法規範
具体的にみると、被害者が病死した事案の最高裁判決は、「交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において」、「逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても」、「交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り」、「死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない」としています。
5 交通事故の被害は交通事故を得意とする弁護士にご相談ください
このように、交通事故は複雑な法律問題を含むことが少なくないです。
多くの方々にとって、交通事故被害は、一生に一度あるか無いかの非日常的な出来事です。
交通事故の被害について相談する際には、交通事故への対応を得意とする弁護士を選ぶことをおすすめします。
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