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交通事故被害相談@千葉

交通事故の慰謝料の相場

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年7月29日

1 交通事故における慰謝料

交通事故に遭って怪我をしてしまい、治療のため病院に通院することになった場合には、交通事故の相手方、または相手方が加入している保険会社に対して、「傷害慰謝料」と呼ばれる種類の慰謝料を請求することができます。

傷害慰謝料というのは、本来、交通事故による怪我で痛い思いや怖い思いをしたこと、怪我の治療のための通院を余儀なくされたこと等についての、精神的苦痛に関する賠償です。

どの程度の精神的苦痛を受けたかについては、事故の詳細や怪我の程度等によって異なりますので、傷害慰謝料の金額も被害に遭った方ごとに異なります。

しかし、そのような抽象的な要素を、具体的な金銭の額に換算することは実務上困難なため、実際は総通院期間および実通院日数を考慮して算定します。

ここでは、信号待ちで停車中に後方から追突事故に遭い、整形外科に4か月(120日間)にわたって合計50回通院された方を例に、慰謝料の相場がどれくらいになるのかについて説明します。

2 自賠責保険基準による慰謝料

自賠責保険基準では、①4300円×総通院期間、または、②4300円×2×実通院日数のうち、いずれか少ない方が慰謝料となります。

整形外科に4か月(120日間)にわたって、50回通院された方の場合、①の式では4300円×120日=51万6000円、②の式では4300円×2×50回=43万円となります。

そのため、①と②を比較して少ない金額である43万円の慰謝料が支払われることになります。

3 任意保険会社基準による慰謝料

損害賠償金の示談交渉を弁護士等に任せず、被害者ご自身と相手方保険会社の担当者とだけでやり取りしている場合、保険会社担当者から被害者の方へ示談金額の提示がなされます。

その際の慰謝料の算定に用いられるのが、任意保険会社基準です。

かつては各保険会社で統一の基準が用いられていましたが、現在では保険会社ごとに個別に基準を設定しています。

また、その基準は非公開となっています。

もっとも、実際に保険会社から提示された金額を見ると、怪我の程度によって多少上下はするものの、自賠責保険基準とほぼ同じか、わずかに高い程度の金額となっていることが多いようです。

4 裁判所(弁護士)基準による慰謝料

弁護士が裁判をする際には、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)を元に、慰謝料を算定することがよくあります。

裁判所もこれに従って慰謝料を算定することが多いため、この基準を「裁判所基準」「弁護士基準」と呼びます。

裁判所(弁護士)基準では、通常の怪我の場合(別表Ⅰ)と、ムチウチ等で他覚所見がない場合や軽い打撲・軽い挫創等の場合(別表Ⅱ)とに分けて、基準が定められています。

もっとも、必ずこの基準どおりの金額となるわけではありません。

個々の事案の性質や怪我の重篤さなど、特に考慮すべき事項がある場合は、これらを加味したうえで最終的な金額が決められます。

⑴ 別表Ⅰの怪我の場合

この場合、4か月通院していた場合の慰謝料は90万円が基準となります。

⑵ 別表Ⅱの怪我の場合

この場合、4か月通院していた場合の慰謝料は67万円が基準となります。

5 後遺障害が残った場合や、死亡事故の場合の慰謝料

後遺障害が残ってしまった場合には、別途、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の相場につきましては、こちらのページをご覧ください。

また、被害者の方が亡くなられてしまった場合には、死亡慰謝料というものを請求することができます。

死亡事故における慰謝料の相場につきましては、こちらのページをご覧ください。

6 交通事故の慰謝料について気になる方は弁護士に相談

インターネットで交通事故の慰謝料について検索すると、様々なホームページで「私は○○万円の慰謝料を獲得しました。」等の体験談や解決実績を目にすることがあるかと思います。

しかし、実際の慰謝料の金額は、個々の事故や被害者の方の具体的事情によって異なります。

高額の賠償金を獲得できたケースがインターネットに掲載されていたとしても、それがご自身のケースにもそのまま当てはまるというものではありません。

交通事故の慰謝料について気になる方は、交通事故の案件を集中的にとり扱う、交通事故の経験豊富な弁護士事務所へご相談されることをおすすめします。

当法人では、交通事故への対応を得意とする弁護士がご相談をお受けしますので、お気軽にお問い合せください。

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