交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 慰謝料の種類
交通事故における慰謝料とは、治療費、休業損害などといった損害賠償金の項目のうち、精神的苦痛に対する損害賠償金を指します。
慰謝料は、交通事故の被害者の方が相手方に請求できる損害賠償金のうち大きな割合を占めていることが多くあります。
そのため、相手方保険会社から提示された各慰謝料の金額が不当に少ない場合は、損害賠償額に納得できずお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
慰謝料の種類には、以下のようなものがあります。
⑴ 傷害慰謝料
交通事故で怪我をしてしまい、病院や整骨院・接骨院等の治療機関へ通院して治療せざるを得なくなってしまった場合、交通事故の相手方に対して慰謝料を請求できることがあります。
この時に請求できる慰謝料のことを、「傷害慰謝料」といいます。
⑵ 後遺障害慰謝料
さらに、その怪我について治療を続けたけれども症状が一進一退となり、いわゆる後遺症として残ってしまった場合は、自賠責調査事務所又は裁判所によって「後遺障害等級」が認定された場合に限り、交通事故の相手方に対して慰謝料を請求することができます。
この慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。
⑶ 死亡慰謝料
交通事故が原因で被害者が亡くなってしまった場合、その死に対して慰謝料を請求できます。
さらに、被害者遺族の方にも、被害者の死により受けた精神的苦痛について、独自の慰謝料請求権が認められます。
これらを「死亡慰謝料」といいます。
2 慰謝料の基準
傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料、死亡慰謝料には、それぞれ支払基準があります。
それは、「自賠責基準」と「任意保険会社基準」、「裁判所(弁護士)基準」の3つです。
「自賠責基準」、「任意保険会社基準」と「裁判所(弁護士)基準」での各慰謝料の金額を比較すると、ケースにもよりますが「裁判所(弁護士)基準」で計算したほうが各慰謝料の金額は高くなります。
⑴ 自賠責基準
自賠責基準とは、強制保険である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から支払われる慰謝料の金額を定めたもので、規定により支払い基準が明確に定められています。
参考サイト:自賠責保険ポータルサイト・限度額と保障内容
自賠責保険から支払われる保険金は、交通事故被害者への救済として制度上設けられている最低限の基準であり、その金額はかなり低いと言わざるを得ません。
⑵ 任意保険会社基準
交通事故の相手方が自賠責保険に加えて任意保険に加入している場合、被害者の方は自賠責保険から支払われる金額を超えて、さらに各慰謝料を受け取ることができる場合があります。
このときに任意保険会社から支払われる基準を、任意保険会社基準といいます。
この任意保険会社基準は非公開ですが、保険会社や事案の内容によっては自賠責基準とほぼ同額か、わずかに上回る程度の提示しかされない場合が非常に多いです。
⑶ 裁判所(弁護士)基準
裁判所基準とは、交通事故の相手方へ損害賠償請求訴訟を提起した場合に、裁判所が認定する後遺障害慰謝料の基準をいいます。
示談交渉の場合でも、弁護士が代理人として交渉を行う場合にはこの裁判所基準を同じ基準を用いて交渉を行うため、これを弁護士基準と呼ぶこともあります。
裁判所(弁護士)基準は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)に記載されています。
3 慰謝料についてお悩みの方は弁護士へご相談を
損害賠償金の交渉に際して、被害者の方ご本人と相手方保険会社担当者とで直接やり取りしている場合、保険会社からご本人に提示される損害賠償金は本来受け取れる金額と比較するとかなり低額であるケースがほとんどです。
ただ慰謝料については、自賠責基準・保険会社基準を用いるか、裁判所(弁護士)基準を用いるかによって、金額が大きく変わることがあります。
特に、怪我が重篤であったり、残念ながら被害者の方が死亡してしまったりといったケースでは、数百万円から数千万円近くの幅で金額が変わることも少なくありません。
交通事故で大きな怪我をしてしまった、大切なご家族を亡くしてしまったなどで、こんなに辛い思いをしているのに慰謝料の金額に納得がいかない、せめて適切な金額の慰謝料を獲得したいとお考えの場合には、交通事故に詳しい弁護士に依頼し、保険会社との交渉を任せることを強くおすすめいたします。
交通事故被害者の方が慰謝料について弁護士に相談する利点
1 交通事故の慰謝料について弁護士に相談するべき利点
交通事故の慰謝料を弁護士に相談する利点としては、適切な慰謝料を受け取るためのアドバイスを受けることができる、適切な慰謝料を受け取るための資料収集をスムーズに行うことができるという点が挙げられます。
2 適切なアドバイスを受けることができる
交通事故でケガをしてしまった場合、病院やクリニックへの入通院状況に応じて、慰謝料を請求することができます。
この入通院慰謝料は、実際に入通院した日数や期間に応じて金額が異なるため、ケガの状況に応じた適切な入通院がなければ、適切な慰謝料を受け取ることができない可能性があります。
弁護士に相談することで、入通院に関する適切なアドバイスを受けることができるという点が利点として挙げられるでしょう。
また、後遺障害が残存してしまった場合の後遺障害慰謝料についても、適切な後遺障害認定を得るためのアドバイスを受けることができます。
3 適切な資料収集をスムーズに行うことができる
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに、適切な資料を付けて請求することが大切です。
特に、後遺障害慰謝料の前提となる後遺障害認定に関しては、後遺障害認定機関からの後遺障害該当との認定を受けることが非常に重要であり、この認定を受けるために適切な資料を収集する必要があります。
交通事故に詳しい弁護士であれば、依頼者の後遺障害の状況を的確に把握し、必要な資料を適切に提出することができるため、適切な認定を受けることができる可能性が高くなります。
4 まずは弁護士法人心 千葉法律事務所までご相談ください
弁護士法人心では、交通事故に詳しい弁護士が、数多くの案件を取扱い、交通事故の慰謝料に関する知識・ノウハウを蓄積しています。
もし、千葉市にお住まいがある方や、千葉市周辺にお住まいの方で、交通事故の慰謝料についてお困りのことがあれば、まずは、弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
後遺障害が残った場合の慰謝料と申請時の注意点
1 後遺障害慰謝料は認定される等級によって異なる
後遺障害慰謝料(後遺障害が残存した精神的苦痛に対する慰謝料)は、等級によって異なります。
1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、4級は1670万円、が目安とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
また、5級は1400万円、6級は1180万円、7級は1000万円、8級は830万円、9級は690万円、10級は550万円、11級は420万円、12級は290万円、13級は180万円、14級は110万円が目安とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
2 症状が残っていたとしても、後遺障害認定が得られるとは限らない
自賠責保険会社による後遺障害等級認定は、医師が行うものではなく、実質的には、損害保険料率算出機構で認定されます。
そのため、医師が後遺障害診断書を作成したとしても、後遺障害等級が認定されるとは限りません。
たとえば、むちうち症の方で首の痛みが残存したにもかかわらず、後遺障害診断書に「雨の日に痛み生じる」などと記載され非常時痛であると認定された場合には後遺障害が認定されないことや、カルテの記載内容について治療の途中で首の痛みが訴えられていない日があることを理由に後遺障害等級が認定されないことがあります。
3 後遺障害等級認定申請で大切なこと
後遺障害等級認定申請は、書面審査が中心であるため、症状などを適切に反映した診断書などの医療証拠が作成されること、ご自身やご家族の方が作成する症状を記載する書面が必要であれば、その書面が適切な内容となっていること、などが大切です。
実際には痛みが続いているにもかかわらず、後遺障害診断書に痛みがあることの記載が抜けているため、痛みに関して、後遺障害が認定されないことや、高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請を行ったものの、日常生活状況報告書(ご家族の方などが作成する被害者の症状などを記載する書面)の内容が適切ではなかったために、後遺障害が認定されないことなどがあります。
とにかく早い段階で後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に相談することが大切です。
交通事故の慰謝料の相場について
1 交通事故の慰謝料の種類
交通事故の慰謝料は、傷害慰謝料(負傷したことの精神的苦痛等に対する賠償項目)、後遺障害慰謝料(後遺障害が残ってしまった精神的苦痛等に対する賠償項目)、死亡慰謝料(死亡したことによる精神的苦痛等に対する賠償項目)があります。
2 傷害慰謝料
基本的に傷害慰謝料の金額は、傷病名と通院期間、また入院した場合は入院期間を踏まえて算定します。
もっとも、個別のケースによっては治療日数によって変わってくる場合もあります。
⑴ 赤い本に基づく算定
基本的に、入通院期間をもとに赤い本に基づいて算出します。
むちうちで他覚所見がない場合以外の傷病、例えば骨折や脱臼等は、赤い本の別表Ⅰに基づいて算出します(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
通院期間を基準に計算すると、通院期間1か月は28万円、2か月は52万円、3か月は73万円、4か月は90万円、5か月は105万円、6か月は116万円になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
一方で、むちうちで他覚所見がない場合、例えば打撲や捻挫等の場合は、赤い本の別表Ⅱに基づいて算出するという違いがあります。
この場合は、通院期間を基準に計算すると、通院期間1か月は19万円、2か月は36万円、3か月は53万円、4か月は67万円、5か月は79万円、6か月は89万円になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
⑵ 長期にわたって通院した場合
長期にわたって通院したような場合は、症状や治療内容、通院頻度等を考慮して慰謝料算定における通院期間の目安を決める場合もあります。
骨折や脱臼等のむちうちで他覚所見がない場合以外の傷病では、実通院日数の3.5倍程度を目安とすることもあります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
打撲や捻挫などの他覚所見がない場合等は、実通院日数の3倍程度が目安とされることもあります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
3 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、基本的には認定された等級によって決まり、以下が目安とされます。
1級:2800万円、2級:2370万円、3級:1990万円、4級:1670万円、5級:1400万円、6級:1180万円、7級:1000万円、8級:830万円、9級:690万円、10級:550万円、11級:420万円、12級:290万円、13級:180万円、14級:110万円(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
4 死亡慰謝料
被害者の方の家庭内での立場によって異なります。
目安としては、被害者の方が一家の支柱である場合は2800万円、母親や配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円とされています(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
5 慰謝料でお悩みの方は
当法人には、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しております。
慰謝料でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
慰謝料に関して弁護士に相談するタイミングとは
1 慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛や肉体的苦痛を金銭に換算したものといえます。
修理費用などの物的損害については具体的な金額を算定することができますが、精神的苦痛・肉体的苦痛は具体的な金額を算定することが困難であるため、慰謝料をどのように算定するか問題になることがあります。
2 慰謝料の種類
交通事故被害における慰謝料としては、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料があります。
死亡慰謝料は、被害者の方が亡くなったことに対する慰謝料になります。
亡くなった方の立場(一家の支柱だったかどうか等)によって目安金額が定められていますが、交通事故の状況、加害者の態様、遺族の状況などによって、金額は増減しえます。
傷害慰謝料とは、入院や通院に伴う精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料になります。
傷害慰謝料については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準の3つがあると言われていますが、いずれの基準も、治療期間や実治療日数をもとに計算されることが一般的です。
後遺症慰謝料とは、後遺障害を負ったことに対する慰謝料になります。
後遺症慰謝料は、後遺障害等級によって一定の目安が定められています。
3 交通事故の慰謝料について弁護士に相談するタイミング
慰謝料は、最終的に治療が終わった後に具体的に計算できることになります。
したがって、少なくとも、相手方の保険会社から具体的な示談金額が提示された場合には、その金額が妥当か、示談前に弁護士に相談することをおすすめします。
また、慰謝料は、通院状況や後遺障害の有無などによっても変わりうるため、治療中の対応などによって大きく変わる可能性もあります。
そのため、交通事故被害に遭った場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
4 交通事故の慰謝料の相談は当法人へ
当法人は、交通事故チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
交通事故を得意とする弁護士がご相談に対応させていただきます。
ご相談は、駅近くにある事務所でのご相談のほか、電話での相談にも対応しており、千葉周辺に住んでいらっしゃる方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故の慰謝料のご相談は、ぜひ当法人までご連絡ください。