千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故における被害者請求

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 被害者請求が問題となる典型的な場面

交通事故の被害に遭われた場合には、相手方の保険会社に治療費の支払いに関する対応をしてもらえるため、基本的には治療費の支払いに関して被害者の方が心配することはありません。

ところが、事故態様と比較して治療があまりにも長引いていると保険会社が判断した場合、保険会社は「普通はそろそろ治るだろう」と判断して、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

痛みがまだまだ残っているにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切られてしまっては、被害者の方にとってはあまりにも酷な状況であるといえます。

2 被害者請求の意義

このような場合に被害者を救済する制度が、被害者請求です。

被害者請求とは、交通事故の被害者が自賠責保険に対し直接、被害のてん補を請求する制度です。

保険制度は、一般的に加害者が被害者に対して支払った賠償金のてん補を請求することを想定しています。

他方で、自賠責保険では、被害者救済の観点から、被害者自身による直接請求も認められています。

また、後遺障害認定の請求も被害者請求の手続きにより認められるため、被害者の痛みを適切に反映した形での後遺障害等級認定手続を実施することができます。

3 被害者請求を弁護士に相談するメリット

交通事故の被害に遭うことは、多くの方にとって一生に一度あるかないかの出来事です。

交通事故の被害者の方が「被害者請求」という制度の存在を知らないのは当然ですし、知らないことは責められるべきことではありません。

被害者請求で治療費や後遺障害を獲得していく手続きは、必要書類も多いため、個人で行おうと思うと相当な期間を要してしまうこととなります。

被害者請求のやり方が分からないという方は、是非とも交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

4 当法人へ相談するメリット

当法人では、所属弁護士がそれぞれに得意分野を持っており、交通事故を得意とする弁護士も多数所属しています。

また、交通事故の被害者の方からのご相談を何度でも無料で実施させていただいていますので、交通事故の被害者請求の手続きでお悩みの方は、まずはお気軽に当法人へお問い合わせください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ