千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

むちうちで弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年3月2日

1 むちうちに関する弁護士へのご相談

交通事故でむちうちとなった際は、通院に関することや慰謝料に関することなど、様々な場面において気を付けるべきことがあります。

適切に手続きを終わらせるためにも、むちうちに関するお悩みは弁護士にご相談ください。

2 むちうちとは

「むちうち」は、正式な傷病名としては「頚椎挫傷」、「頚椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」などと呼ばれ、外部からの衝撃によって頸部がむちを打った時のように過度に伸縮した結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織が損傷する症状をいいます。

交通事故による怪我としては非常によく起こるものであること、骨折等に比べれば軽傷ですむケースが多いことから、保険会社担当者からは「むちうちの程度の怪我」といったように軽視されがちな怪我であるといえます。

ところが、むちうちは症状の程度によっては、頭から首、肩、腕、背中にかけての痛みや、めまい、しびれ、倦怠感、吐き気といった症状を引き起こし、その結果として睡眠障害や情緒不安定等を生じさせる場合もあり、一括りに軽視すべき怪我ではありません。

3 むちうちで弁護士を頼むメリット

このように、むちうちは症状の程度によっては一定期間の治療を要するものであるにもかかわらず、保険会社担当者から軽視されがちな類型の怪我です。

そのため、不当な誤解を受けないためにも、どのような病院へ通院するか、どのような治療を受けるか、医師へどのように症状を伝えるか、適切な通院の頻度など、通院段階から注意すべき事項がたくさんあります。

ところが、自己流で漫然と通院していたり、種々の対応を保険会社担当者に任せきりにしていたりすると、大した怪我ではないと治療期間を不当に短く制限されたり、それに伴って本来支払われるべき損害賠償金よりも低い金額しか受け取れなかったりする可能性があります。

交通事故の経験の多い弁護士に事故当初からご依頼いただいていれば、適切なタイミングでの上記アドバイスをはじめとして、最後の示談交渉に至るまで、適切な損害賠償額を獲得するためのお手伝いをさせていただくことができるというメリットがあります。

4 通院慰謝料の増額

交通事故における通院慰謝料とは、交通事故によりむちうち等の怪我を治療するために通院せざるを得なかったことに対する精神的苦痛に対して支払われるものです。

交通事故でむちうちになってしまった場合、弁護士にご相談いただきますと、多くのケースで慰謝料の金額を増加させることができます。

そして、その額については、保険会社の提示する金額に任せていると、法律で定められている最低限の基準である自賠責保険金の金額か、それよりほんのわずかに高い程度の金額しか出してもらえないケースがほとんどです。

示談前に弁護士にご相談いただければ、過去の裁判例や判例等から計算される裁判所基準を用いて、適切な金額を支払うよう保険会社に請求していくことが可能です。

5 後遺障害慰謝料の増額

⑴ 後遺障害

交通事故により怪我をしてしまい、治療を継続したものの症状が残ってしまった場合には、自賠責調査事務所又は裁判所により後遺障害と認定される場合があります。

後遺障害として認定された場合には、後遺障害が残ってしまったことについての精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

⑵ 後遺障害につき弁護士に依頼するメリット

後遺障害慰謝料として認められる金額はかなり大きなものですが、そもそも後遺障害として認定がされないと支払を受けることができません。

そのため、交通事故の怪我の症状が残ることが見込まれる場合には、きちんと後遺障害としての認定を受けることが重要となります。

相手方保険会社に後遺障害の申請を一任していると、後遺障害の認定に不利な資料までも一緒に提出されてしまったり、反対に有利な資料を提出してくれなかったりと、認定されるはずの後遺障害が認定されないで終わってしまう危険性があります。

交通事故やむちうちをはじめとする後遺障害に強い弁護士にご相談いただきますと、後遺障害の申請までに何をすればいいのか、どのように通院をしたら良いのか、お医者さんには何を話したらいいのか等具体的なアドバイスをさせていただくことが可能です。

弁護士に相談をして、本来認定されるべき後遺障害について、認定されないまま終わることを避けることが、適切な後遺障害慰謝料を獲得する上で重要です。

6 むちうちで適切な慰謝料額を獲得したい方へ

交通事故でむちうちになってしまい、通院されている方で、慰謝料額について心配な方は、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が多数在籍する、交通事故に強い弁護士事務所にご相談いただくことをお勧めします。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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むちうち事故を弁護士に相談すべき時期

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 相談は早ければ早いほど良い

むちうち事故では、骨折などを伴う事故と比べて画像所見が乏しいことが多く、客観的な証拠が乏しい特徴があります。

客観的な証拠が乏しい中で、事故により症状が生じたことや生じている症状を証明するためには、適切な対応が必要になります。

たとえば、事故から14日以上経過してから初めて病院に通院した場合には、自賠責保険では、基本的に、事故と負傷との間の相当因果関係が認められません。

そのため、症状が生じた場合には、できる限り早期に受診することが大切です。

2 事故直後の注意点

事故直後は首の痛みのみ気づいており、事故から数日経過してから初めて腰の痛みに気づく方もいらっしゃいます。

自賠責保険では、事故から14日以上経過してから初めて医師に伝えた症状について、基本的には、事故と症状との間の相当因果関係が認められません。

そのため、新たな症状に気づいた場合は、できる限り早期に受診することが大切です。

3 後遺障害に関する注意点

むちうち事故の後遺障害認定を受けるためには、基本的には、常時痛(常時痛みが生じている状態)であることが必要です。

実際は常時痛であるにもかかわらず、医師への伝え方が適切でないためにカルテに非常時痛(たとえば、雨の日に痛みが生じるなど)である旨記載され、その結果、後遺障害が認定されないこともあります。

その他にも、適切な通院頻度を維持できなかったため後遺障害が認定されないケースや後遺障害診断書の記載内容が不適切で後遺障害が認定されないケースなど様々あります。

症状が治ることが一番ですが、万が一、症状が治らなかった場合に、後遺障害認定の選択肢を残しておくためにも、通院の初期段階から後遺障害に関するアドバイスを受けておくことが大切です。

4 示談金に関する注意点

保険会社が被害者に提案する示談金は妥当では無いことがあります(いわゆる自賠責基準や任意保険基準などの弁護士基準に比べると低額である基準で提案されることがあります)。

示談成立後では、基本的には、示談金の交渉を行うことができないので、示談金についてお悩みの方は、示談前に交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

むちうち事故で裁判になるケースはあるのか

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 交通事故は示談で解決に至ることが多い

相手方が任意保険に加入している場合には、その任意保険会社が保険金を支払うことが一般的ですが、交通事故の被害に遭われた方の中でも、任意保険会社との示談交渉を弁護士に依頼される方は多いです。

その際、多くの事案は、依頼者とご相談のうえ裁判にならず、示談で解決することが多いです。

2 裁判(訴訟)を提起するかは依頼者が決められる

弁護士に依頼した場合であっても、依頼者が裁判(訴訟)を提起しない方針であれば、示談による解決を目指すことになります。

弁護士が依頼者の意向に反して裁判(訴訟)を提起することはありませんので、ご安心ください。

3 むちうち事故で依頼するなら

むちうち症は、骨折事案と比べて症状に関する客観的証拠が少ない傾向にあります。

そのため、適切な賠償金を得るためには診察時の言動や適切な通院頻度、診療録(カルテ)の記載内容などがより大切になります。

たとえば、治療を続けたにもかかわらず、首の痛みが改善されなかったことから、後遺障害申請を考えられている場合に、通院が1か月に1回程度しか存在しない場合には、後遺障害の認定を受けることが困難になります。

また、常時痛みがあり、天候によって痛みが増減する場合に、天気の悪い日に痛みが出るなどと医師に伝えてしまい、後遺障害診断書やカルテ(診療録)に天候によって痛みが生じると記載されてしまうと、後遺障害の認定を受けることが困難になります。

このように、日々の診察時の言動や適切な通院頻度など様々な注意点がありますので、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。

4 むちうち事故なら弁護士法人心にお任せください

弁護士法人心では、後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が複数在籍しており、むちうち事故の後遺障害申請に精通しています。

また、交通事故を集中的に取扱う弁護士が交通事故案件を対応する担当制(部門制)を採用しております。

むちうち事故でお悩みの方は、是非、弁護士法人心にお任せください。

むちうちについて相談する場合の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年9月5日

1 担当制(部門制)を採用している法律事務所の弁護士

弁護士の中には、交通事故案件だけでなく、その他にも様々な分野を対応する弁護士がいる一方で、特定の分野を中心に対応する弁護士もいます。

医師であっても、内科、外科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、眼科、など科が分かれており、それぞれ専門分野が異なるように、弁護士もそれぞれ詳しい分野に偏りがあることがあります。

そのため、交通事故に詳しくない弁護士に相談しても、適切なアドバイスを受けられない可能性があります。

特定の分野を集中的に取り扱う担当制(部門制)の法律事務所の弁護士であれば、特定の分野(たとえば、交通事故など)を集中的に取り扱っているため、様々な分野を対応している弁護士に比べて、特定の分野の知識、経験、ノウハウを集積しやすい傾向にあります。

そのため、担当制(部門制)を採用している法律事務所の弁護士に相談することがお勧めです。

2 交通事故案件の取り扱い件数が多い法律事務所の弁護士

交通事故案件の取り扱い件数が多い法律事務所では、多くの知識やノウハウが集積しやすく、交通事故案件の対応の質が高まりやすい傾向にあります。

交通事故案件の取り扱い件数が少なければ、経験も積みにくく、ノウハウも集積しにくい傾向にあるため、できる限り、交通事故案件の取り扱い件数が多い法律事務所の弁護士に相談することがお勧めです。

3 後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士

むちうち症は、骨折事案と比べて、画像所見も乏しく、客観的証拠が薄い特徴があります。

自賠責保険会社による後遺障害等級認定申請は、書面審査が中心である一方で、むちうち症においては画像所見が乏しい以上、その診断書などの医療証拠の記載内容がより重要になります。

そのため、医師に対して誤解を与えない症状の伝え方や後遺障害等級認定申請のポイントを押さえた症状の伝え方がより大切になります。

むちうち症においては、他の事案より一層、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に相談するか、そうでないかによって、結果が異なることも少なくありません。

そのため、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。

4 むちうちでお悩みの方は弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心では、相談者や依頼者のためにより高い質のリーガルサービスを提供するために、担当制(部門制)を採用しており、交通事故の取り扱い件数も国内最大規模です。

また、後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士も多いです。

むちうちでお悩みの方は、是非、弁護士法人心にご相談ください。

むちうちにおける損害賠償

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年2月1日

1 むちうちになった場合の損害賠償金額

⑴ 傷害慰謝料

交通事故によりお怪我をされた場合には、傷害慰謝料を請求することができます。

傷害慰謝料は、基本的には、入通院の期間に応じて算出されることが一般的です。

たとえば、1か月(30日)通院した場合には19万円、3か月(90日)通院した場合には53万円、6か月(180日)通院した場合には89万円(いわゆる赤い本、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)、といった形で通院期間と関連しています。

もっとも、むちうちで他覚所見がない場合等において、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安となることもあります(いわゆる赤い本、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)。

⑵ 後遺障害慰謝料

むちうちの後遺障害として、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定される可能性があります。

12級13号の場合には後遺障害慰謝料として290万円が相場とされており、14級9号の場合には110万円が相場とされています(いわゆる赤い本、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)。

2 保険会社の示談金の提案に注意

保険会社から示談金の提案がされることがありますが、相場より低額な示談金(いわゆる自賠責基準や任意保険基準)が提案されることも少なくありません。

たとえば、3か月(90日間)に30日通院された方は、自賠責基準では、30日×2×4300円(令和2年4月1日より前の事故の場合)=25万8000円となりますが、相場と言われる弁護士基準(裁判所基準)では、53万円となるため、金額が大きく異なります。

示談成立後は、基本的には、示談金の金額を争うことはできなくなりますので、示談前に交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

3 当法人へのご相談

当法人では、交通事故に詳しい弁護士が相談に対応します。

むちうちになった場合の損害賠償金額でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

むちうちで後遺障害等級が認定される場合について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年8月9日

1 むちうちでも後遺障害等級が認定されることがある

交通事故によって、首や腰を痛めてしまい、いわゆるむちうち症状が出てしまうケースは少なくありません。

骨折などとは違い、むちうち症状は外から見ても怪我をしていることがわからず、医師にレントゲンやMRI等の画像を撮影してもらっても異常が発見できないというケースはたくさんあります。

このような、他人から見てもわからないむち打ち症状でも後遺障害として認定されるケースは存在します。

2 むちうちで後遺障害が認定されるのはどのようなケースか

一概にどのようなケースであれば後遺障害が認定されると断言することはできませんが、以下のようなケースであれば後遺障害が認定されやすいと考えられます。

⑴ 大きい事故であり、車の損害額が大きい

後遺障害として認定されるかにおいては、身体の具合だけではなく、事故の大きさがどのようなものであったのかという点も重視されます。

大きい事故であれば、身体に対する衝撃が大きかったと考えられますので、後遺障害は認定されやすいことになります。

事故の規模を示すものとしてわかりやすいのが、車の壊れ具合ですので、どのくらい車の損害があったのかという点は着目されやすいです。

⑵ 整形外科へ適切な頻度で通院を継続している

「身体がつらいのであればきちんと定期的に整形外科の医師に身体を見てもらうはずである」という見解の下、整形外科にどのくらいの期間、どのくらいの頻度で通院をしているのか、という点は後遺障害の認定において重視されます。

なお、接骨院・整骨院での治療は、身体を良くするうえで効果的なものが多いですが、後遺障害認定機関はしっかり整形外科にも通院しているのかを確認するので、接骨院・整骨院のみではなく整形外科に定期的に通院するのを忘れないようにしてください。

⑶ 医師に的確な後遺障害の診断書を書いてもらえている

どんなにつらい症状が残っていたとしても、医師に最後に書いてもらう後遺障害の診断書に「軽快している」「治癒の見込みがある」など書かれてしまうと、後遺障害の認定は難しいことになります。

医師に、残存している症状を的確に後遺障害の診断書に書いてもらう必要があります。

3 むちうちで後遺障害認定が気になる方は

むちうちで後遺障害認定が気になる方は、当法人までご相談ください。

当法人では、元々後遺障害の認定機関に勤めていたスタッフとともに交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が、後遺障害の認定のために必要なアドバイスをさせていただいております。