千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

逆突事故でむちうちとなった場合

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年3月28日

1 短期で治療費の支払いを打ち切られる可能性がある

自動車は前方へのスピードは出しやすい傾向がある一方で、後方へのスピードは出にくい傾向があります。

そのため、逆突事故は追突事故と比べると、受傷が比較的軽微であると捉えられやすい傾向があります。

保険会社の一括対応による治療費の支払いは、法律上、保険会社の判断で打ち切ることができるため、受傷が軽微である場合には、短期で治療費の支払いが打ち切られることがあります。

2 治療費の支払いがされないことがある

逆突事故は追突事故と比べると受傷が比較的軽微と捉えられやすい傾向にあることは先程のとおりですが、車両の損傷が軽微である場合などについては、車両の損傷が軽微であることなどを理由に受傷したこと自体を疑われてしまうことがあります。

このような場合には、保険会社がそもそも一括対応による治療費の支払いを行わないことがあります。

3 保険会社から受傷が軽微だと主張されたら

保険会社から受傷が軽微であることを理由に治療費の支払を行わない、または、短期で治療費の打ち切りを主張された場合には、まずは、受傷の大きさを証明する証拠が無いか確認することが大切です。

たとえば、ドライブレコーダーの映像で衝撃の大きさを確認することや、こちら側の車両の損傷写真や修理内容、相手方車両の損傷写真や修理内容などから衝撃の大きさを確認することなどが考えられます。

4 被害者請求も選択肢の1つではあるが判断は慎重に

保険会社から短期で治療費の支払が打ち切られた場合には、相手方の自賠責保険に打ち切り後に負担した治療費等を請求する被害者請求をすることが考えられます。

もっとも、物損が軽微であるなど受傷が軽微であると捉えられるものについては、事故と受傷との相当因果関係が否定され、治療費や慰謝料が支払われないことがあります。

この場合には、保険会社が一括対応していた期間の保険会社がすでに支払った治療費の返還請求がされることや慰謝料も全く受け取れなくなる可能性があります。

被害者請求をするか否かは気をつけるべき点が多くありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談しながら慎重に判断することが大切です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ