高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
1 高次脳機能障害を弁護士に相談するメリット
交通事故の被害に遭って脳に損傷を負い、高次脳機能障害になった場合、後遺障害の申請をすることで損害賠償を受けられることがあります。
高次脳機能障害で適切な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害の申請をする際、ご自身で申請を行う場合と、弁護士のサポートを受けて申請を行う場合とでは、損害賠償の金額に大きな差が出ることがあります。
高次脳機能障害で後遺障害の申請をする際には、弁護士へ相談することで、適切な等級を受けるためのアドバイスや、申請のサポートを受けることができます。
2 高次脳機能障害を得意とする弁護士へご相談ください
高次脳機能障害になると、物忘れが多くなるなどの記憶障害や、ミスが多くなるなどの注意障害、怒りっぽくなるなどの社会行動障害といった症状が表れ、日常生活に支障をきたすことがあります。
高次脳機能障害の症状は、一見しただけではわかりにくいものも多いため、高次脳機能障害に詳しくない医師ですと、症状を適切に判断できない場合があります。
高次脳機能障害になって、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、早い段階から高次脳機能障害に詳しい医療機関で検査を受けたり、日常の症状を記録しておいたりして、申請のための証拠を積み重ねておくことが必要となります。
高次脳機能障害を得意とする弁護士へ相談すれば、診断書を作成する医師へ伝えるべき症状のポイントや、申請書や意見書に記載すべき内容などに関してアドバイスを受けることができ、より適切な後遺障害等級の認定が受けられるようになるかと思います。
3 高次脳機能障害は当法人へご相談ください
交通事故によって高次脳機能障害になられた方は、当法人までご相談ください。
当法人では、交通事故の被害対応を得意とする弁護士が、高次脳機能障害のご相談に対応させていただきます。
高次脳機能障害による後遺障害の申請や、損害賠償請求の実績を日々積み重ね、高次脳機能障害でお悩みの方によりご安心いただけるサービスを目指しております。
千葉やその周辺にお住まいの方ですと、JR千葉駅の近くにある事務所を利用いただくのが便利です。
交通事故による高次脳機能障害に関するご相談は、原則相談料無料で承っておりますので、後遺障害の申請や損害賠償の請求をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
交通事故におけるPTSDと後遺障害等級 高次脳機能障害になった場合の賠償金の額について
適切な高次脳機能障害の賠償を得るために重要なこととは
1 症状を見落とさないこと
高次脳機能障害では、注意障害(集中できなくなる)や記憶障害(新しいことを覚えられない)、遂行機能障害(計画や目標を立てられない)、社会的行動障害(感情のコントロールができない)などの症状が現れることが多いです。
当然、脳実質が損傷する程の重大事故で、他にも骨折や切断といった重度外傷を併発していることが多く、まずはこうした外傷に対する緊急処置や救命措置が最優先されます。
また、被害者本人も意識を喪失していたり朦朧としていたりするため、なかなか事故直後にこうした症状に気づくのは難しく、事故前の被害者を知っている周囲の方が注意深く見てあげて症状を見落とさないことが重要です。
2 適切な治療や検査を継続的に受けること
1で見つけた症状は、できるだけ早く、できるだけ正確に、医療機関に申告し、記録に残るようにしておくこと、適切な検査や治療につなげてもらうことが必須です。
そうしなければ、そもそも高次脳機能障害であることの証明が難しくなり、ろくに治療も受けられず医療機関にかかることすらできなくなることもあります。
適切な医療機関につないでもらうことで、経時的な画像検査や、神経心理学的検査などが行われ、継続的なリハビリ治療も可能となります。
3 適切な後遺障害等級認定を受けること
高次脳機能障害が後遺障害として認められるためには、①障害が想定される傷病名(脳挫傷、びまん性軸索損傷、急性硬膜外血腫、外傷性クモ膜下出血等)の確定診断が必要で、②レントゲン・CT・MRIでこの傷病名について画像所見が得られていること、③意識障害が6時間以上あるいは軽度意識障害あるいは健忘症が1週間以上継続していることが入口の要件となっています。
あとは「日常生活状況報告書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」等で症状の程度を審査されることになります。
①③はほぼ必須の要件と言ってよく、これらのチェックは必須ですし、②や③が曖昧な場合、救急記録やカルテ等の記録の精査や、医師面談等による意見聴取がその後を大きく左右することもあります。
等級認定次第で、賠償額も数百万あるいは数千万と変わってきてしまうため、等級認定が命といっても過言ではありません。
4 高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼し、適切な立証活動を行うこと
3の等級認定を適切に受けるためにも、それ以前の通院期間中から適切な治療や検査を継続して受けられることは非常に重要です。
できるだけ早期に高次脳機能障害に詳しい弁護士のサポートを受け、立証活動を見越した動きができると、最終的に適切な賠償を受けることが可能となります。
高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング
1 事故後できる限り早い段階が望ましい
⑴ 初期対応が大切
高次脳機能障害は、医師ですら見逃しやすい症状が多くあります。
たとえば、事故前はとても記憶力が良かったが平均レベルまで落ちてしまった場合や優しい性格であったにもかかわらず怒りっぽい性格になった場合など事故前の被害者の状況を知らない医師では見逃しやすい症状が出ることがあります。
そのため、ご家族の方などが事故前の被害者からすると不自然な行動や言動があれば、メモなどを取るとともに、医師や看護師にしっかりと伝えることが大切です。
⑵ アドバイスを受けるなら早い方がベター
高次脳機能障害は初期対応が大切ですが、初期対応で何をすべきか、後遺障害申請前に何をすべきか、など、手遅れになる前に知っておくべきことが様々あります。
そのため、アドバイスを受けるなら早い方がベターです。
2 遅くとも後遺障害申請前には相談すべき
高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請においては、医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見の内容やご家族の方などが作成する日常生活状況報告の内容が症状の程度を証明するうえでとても重要です。
神経系統の障害に関する医学的意見の内容や日常生活状況報告の内容が実際の症状よりも軽く受け取られる内容になっている場合には、適切な等級が認定されないことがあります。
誤解を与えない表現方法についても様々な注意点がありますので、提出前に慎重に確認することが大切です。
申請後では手遅れになることが多いため、遅くとも申請前に相談することが大切です。
3 示談前には必ず相談
保険会社から提案される示談金について、相場よりも低い金額で提案されることも少なくありません。
特に、高次脳機能障害で後遺障害が認定された場合には、等級が高くなりやすく、そのため、相場の賠償金も多額になりやすいため、保険会社からの提案金額と相場の金額の差が大きくなりやすい傾向があります。
示談後では手遅れになってしまうことがほとんどになりますので、示談前には必ず相談すべきです。
高次脳機能障害について依頼する場合の弁護士費用
1 高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用は?
高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所によって様々です。
弁護士費用特約を使える方であれば、費用のすべてまたは大部分は弁護士費用特約から支払われるため、費用の心配は要らないことが多いです。
弁護士費用特約が使えない方の場合には、法律事務所にもよりますが、着手金で11万円以上、報酬金で獲得した金額の17.6%程度とする法律事務所や着手金は無料で報酬金を22万円+獲得金額の11%とする法律事務所などがあります。
高次脳機能障害は、場合によっては数千万円の賠償金となることもあるため、費用面だけで考えれば、報酬金について、獲得金額に対するパーセンテージが少ない方が、最終的に弁護士費用を抑えられることに繋がることが多いです。
なお、弁護士法人心では、着手金無料、報酬金が19万8000円+獲得金額の8.8%(税込)となっていますので、比較的獲得金額に対するパーセンテージが低いです。
2 依頼する弁護士を決める際のポイント
弁護士に依頼する場合、費用のことを考えるのは当然ですが、それ以外にも押さえるべきポイントがあります。
⑴ 後遺障害等級認定申請に詳しいこと
自賠責保険会社による後遺障害等級認定申請の認定基準の重要部分は公開されていません。
そのため、弁護士であっても後遺障害等級認定申請に詳しくない弁護士も多いです。
相談の段階で後遺障害等級認定申請に詳しいかを確認することが大切です。
⑵ 交通事故案件を集中的に取り扱っていること
弁護士の中には、様々な分野を対応している弁護士がいる一方で、特定の分野を集中的に取り扱う弁護士もいます。
様々な分野を対応している弁護士よりも交通事故であれは交通事故を集中的に取り扱う弁護士の方が、経験値を積みやすく、知識や経験が多くなりやすい傾向があります。
そのため、交通事故を集中的に取り扱う弁護士に依頼することをお薦めします。
3 弁護士法人心にお任せください
弁護士法人心では、後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害等級認定申請に詳しい弁護士が多数在籍しております。
また、交通事故を集中的に取り扱う弁護士も多く在籍しております。
高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害が残った場合の示談交渉
1 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって脳に損傷を負い高次脳機能障害になった場合、通常は、後遺障害等級の認定申請を行い、その結果をふまえて、損害額を算定します。
高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級等が認められることがあります。
認められる等級は症状によるため、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握して記録しておくことが重要になります。
例えば、高次脳機能障害の症状として、以下のようなものがあります。
- ・物の置き場所を忘れるといった記憶障害
- ・二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害
- ・自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害
- ・思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害
2 高次脳機能障害になった場合の示談交渉
高次脳機能障害について後遺障害等級が認められた場合の主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益等があります。
また、症状によっては将来介護費用も損害として請求できることがあります。
示談交渉にあたっては、まず、これまでの治療状況や後遺障害等級をふまえて損害額を算定し、それを相手方に請求していくことになります。
示談交渉は、話し合いによって双方が合意できれば、示談書を取り交わして解決することになりますが、話し合いによる解決が難しい場合は、訴訟などによって解決を目指すこともあります。
3 高次脳機能障害の相談は当法人へ
交通事故による高次脳機能障害で適切な損害賠償を得るためには、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
千葉にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、当法人までご相談ください。
高次脳機能障害の等級認定とは
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気やけがなどによって脳に損傷を負ったことで、物の置き場所をすぐに忘れるといった記憶障害、作業を長く続けられないといった注意障害、自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
高次脳機能障害の後遺障害等級は、症状が、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は1級、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」は2級、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」は3級、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は5級、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は7級、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」は9級に該当することになります。
高次脳機能障害の場合、症状によってどの等級に認定されるかが変わりうるので、どのような症状が生じているのか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握することが重要です。
3 高次脳機能障害の相談は弁護士へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
当法人は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを持っています。
千葉にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ当法人までご相談ください。