高次脳機能障害の等級認定がされなかった場合
1 異議申立を検討する
自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に対する後遺障害等級認定申請を行ったものの、後遺障害として認定されない場合には、異議申立(不服申立)を検討することになります。
その際、まずは、否定された理由の確認が大切になります。
たとえば、画像上では明らかな外傷性の異常所見が無いことを理由に後遺障害として認定されないことがあります。
この場合には、主治医などに画像上の外傷性の異常所見を示してもらい、異議申立を行うことが考えられます。
2 訴訟(裁判)を検討する
自賠責保険会社や損害保険料率算出機構が判断する後遺障害等級認定申請は、意識障害の有無及び程度と画像上の異常所見の有無で後遺障害の有無を決する傾向が強いため、画像上の異常所見が弱い事案などでは異議申立を行っても結果が変わらないことが多いです。
この場合には、訴訟(裁判)を検討することが多いです。
3 高次脳機能障害でお悩みの方は
高次脳機能障害は、ご家族の方や主治医であってもその症状を見逃しやすい難しい傷病です。
後遺障害等級認定申請においても、主治医が作成する神経系統の障害に関する医学的意見の内容が、実際の症状より軽く記載されてしまったがために、適切な後遺障害の等級が認定されない事案もあります。
また、ご家族などが作成する日常生活状況報告書の記載内容が実際の症状よりも軽かったために、適切な後遺障害の等級が認定されないこともあります。
いずれにしてもできる限り早い段階で、高次脳機能障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
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