千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

高次脳機能障害で寝たきりになってしまったら

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 交通事故による高次脳機能障害で寝たきりになった場合

交通事故で頭部を打つなどして、脳に外傷を負い、治療を受けたけれどもその症状が残ってしまった場合、高次脳機能障害として後遺障害となることがあります。

交通事故で寝たきりになってしまうというのは高次脳機能障害のうち最も程度が重い症状の典型的なものになります。

交通事故で寝たきりになってしまった場合には、常時又は随時、人の手助けがなければ生活を行っていくことができなくなってしまいますので、相手方保険会社に治療費のみならず、今後の本人及びそのご家族の生活のためにもしっかり補償をしてもらう必要があります。

2 高次脳機能障害で寝たきりになった場合の賠償

高次脳機能障害で寝たきりになってしまった場合には、事故が原因で高次脳機能障害が生じたことおよびその症状の程度が重いものであることを明確にするため、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

自賠責保険から高次脳機能障害の後遺障害として認定をうけることができれば、自賠責保険から後遺障害等級に応じた保険金が支払われます。

それに加えて、相手方任意保険会社に対して、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益のほか、将来の治療費、将来の介護費、自宅改造費、近親者の慰謝料などの賠償を求めていくことができます。

高次脳機能障害の後遺障害として寝たきりになってしまった場合、家族が今後介護をしていかなければならないということで、死亡案件よりも多くの損害賠償金を求めていくことが考えられます。

3 高次脳機能障害で寝たきりしまってお困りの方は

高次脳機能障害で寝たきりになってしまったケースは、交通事故事件の中でも非常に内容が難しく、かつ賠償金額が高額になりがちなことがあり、交渉のプロである保険会社に、一般の被害者がしっかり補償を求めていくことは困難です。

弁護士法人心では、高次脳機能障害を含む多数の後遺障害案件を取り扱っている交通事故チームの弁護士がご相談乗らせていただいておりますので、ぜひご連絡ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ