交通事故におけるPTSDと後遺障害等級
1 交通事故でPTSDになった場合の後遺障害等級
PTSDなどを含む非器質性精神障害になった場合の後遺障害等級としては、9級、12級、14級の認定可能性があります。
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるものは9級になります。
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すものは12級になります。
通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すものは14級になります。
後遺障害の等級に応じて後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の金額差が生じることが一般的です。
たとえば、後遺障害慰謝料として、9級は690万円、12級は290万円、14級は110万円が目安とされています(いわゆる赤い本)。
2 PTSDで後遺障害が認定されるためには
PTSDで後遺障害が認定されるためには、適切な通院頻度、症状の一貫性、連続性、が特に大切です。
たとえば、適切な通院頻度が維持できているようであれば、後遺障害が認定されやすくなる一方で、半年に1回程度の受診になるなど適切な通院頻度が維持できていない場合には認定されにくい傾向にあります。
また、フラッシュバックなどPTSDの症状が事故後より一貫して続いている場合には、後遺障害が認定されやすい傾向にある一方で、途中で症状が消失することや完治に近い状況になったと誤解されるような記載がカルテなどにある場合には後遺障害が認定されにくい傾向にあります。
PTSDは初期症状が分かりづらく、医師に伝えることが遅れることや心療内科や精神科の受診が遅くなってしまうこともあるため、とにかく早期に受診して、症状を適切に伝えることが大切です。
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