後遺障害が認定されるまでにかかる期間
1 後遺障害の申請方法
交通事故によってケガをし、身体の機能などに障害が残った場合、後遺障害の申請を検討することが多いです。
後遺障害の申請は、通常は、通院している病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出します。
後遺障害の申請には、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。
「事前認定」は、基本的に加害者側の保険会社が書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなるというメリットがあります。
反面、適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットがあります。
「被害者請求」は、被害者の方が提出書類を準備するという点で、多少の手間がかかります。
一方で、資料の内容を確認した上で適切な資料を提出できるという、大きなメリットがあります。
後遺障害の申請にあたっては、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。
そのため、提出資料の内容を確認することができる「被害者請求」での手続きをおすすめします。
2 後遺障害が認定されるまでの期間
後遺障害の申請を行った場合、通常は、自賠責損害調査事務所が、後遺障害に該当するかどうか、後遺障害に該当する場合は何級に該当するかを調査します。
後遺障害の症状にもよりますが、調査事務所では、事故状況、治療経過、診断書や画像に関する調査等を行い、後遺障害の判断を行っているようです。
後遺障害が認定されるまでに要する期間は、被害者の方の症状やその時々の調査事務所の状況にもよりますが、後遺障害の申請手続きを行ってから2~3か月程度かかることが多いと思います。
後遺障害の申請結果について納得がいかない場合は、異議を申し立てることができます。
異議の申立てをした場合は、その結果が出るまでにさらに2~3か月程度かかることが多いです。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求 後遺障害の慰謝料と逸失利益