健康保険と労災保険、自賠責保険の違い
1 労災保険と健康保険の関係
⑴ どちらを使うべきか
交通事故にあってしまった場合に、労災保険と健康保険のどちらを使うかについてはご自身で選ぶことができず、法律で決まっています。
交通事故が仕事中に発生した場合(業務災害)や通勤の際に発生した場合(通勤災害)には、健康保険を使うことはできず、労災保険を使うこととなります。
業務災害や通勤災害以外の場合には、健康保険の適用を受けることができます。
⑵ 労災保険と健康保険の違い
労災保険では交通事故で生じたケガの治療について必要な金額の全額が支払われるのに対して、健康保険では通常3割については一度ご自身で負担する必要があります。
また、労災保険は健康保険とは異なり、ケガの療養のために休業した場合には休業損害補償を受け取ることができます。
⑶ 労災保険と健康保険の手続き
労災保険は、労災保険給付の請求書とともに第三者行為災害届と添付書類を所轄の労働基準監督署長に提出することによって使用することができます。
健康保険は、第三者行為による傷病届に交通事故証明書を添付して保険者に提出することで使用することができます。
2 労災保険と自賠責保険
⑴ どちらを使うべきか
交通事故に遭ってしまった場合、労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきかについては、上で述べた労災保険と健康保険との関係性とは異なり、法律で決まっているわけではありません。
もっとも、通勤災害や業務災害のように労災保険が使える場面であれば、労災保険を使用したほうが被害者にとっては有利となるケースが多いです。
⑵ 労災保険を使用するメリット
労災保険を使用した場合、過失割合に関係なく治療費を支払ってもらえるうえに、治療費の限度額がなく、特別支給金や特別一時金等があるなど、非常に多くのメリットがあります。
自賠責保険では、後遺障害なしの場合治療費や傷害慰謝料などを含めて120万円の上限があります。
また、労災保険の休業補償は自賠責保険の休業損害に比べて金額が少ないですが、特別給付金を除く差額については自賠責保険へ請求することが可能です。
さらに、労災保険からは傷害慰謝料や後遺障害逸失利益などが支払われませんが、これについても自賠責保険へ請求することが可能です。
⑶ 労災保険が使えないケース
通勤災害・業務災害にあたらない場合は、労災保険を使うことができません。
通勤災害は、住居と就業場所との往復や就業場所から他の就業場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との移動などでの事故がこれにあたります。
例えば、帰宅途中に夕食を取るため飲食店に立ち寄った際に交通事故に遭ったという場合、通勤災害とは認められず、労災保険が使えない可能性があります。
3 労災保険でよくある誤解
以上のように、通勤災害の場合は労災保険を使っていただくのがよいケースが多いですが、中には「労災を使うと勤務先にペナルティなど迷惑がかかるのではないか?」と躊躇される方も多いようです。
労災保険は、メリット制といって労災発生率が高い企業ほど納付する保険料が増加する仕組みとなっていますが、これは業務災害についてだけであり、通勤災害は除外されています。
このことを知らずに「労災を使ってもらうと困る」とおっしゃる会社の方もまれにいらっしゃるようですので、心配ない旨お伝えいただくとスムーズかと思います。
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