加入している保険会社が相手方と同じ場合の注意点|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

加入している保険会社が相手方と同じ場合の注意点

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年8月26日

1 加入している保険会社が同じだった場合

交通事故の被害者となった場合、壊れてしまった車等の修理や通院中の治療費の負担、損害賠償については、基本的に相手方保険会社が対応をしてくれることが多いです。

その際、相手方保険会社とご自身の保険会社が同じ会社であった場合、何か支障は生じるのでしょうか。

結論からいうと、ほとんど支障が生じることはないといえます。

基本的に同じ保険会社といえども、担当部署や担当者は異なり、一人の担当が相手方と被害者側の両方に立つということはありませんので、ご自身の保険会社が相手方に味方するようなことはありません。

逆に、自分の加入している保険会社が相手方と同じであるからといって、相手方保険会社が特別ご自身に有利に動いてくれるということもありません。

2 保険会社が相手方と同じだった場合の注意点

加入している保険会社が相手方と同じだった場合の注意点としては、弁護士の使い方について2つあります。

1つが、加入している保険会社から弁護士を紹介してもらえないことがあることです。

加入している保険会社も相手方保険会社も同じ顧問弁護士ということになるので、紹介をしてもらうことができず、ご自身で交通事故に強い弁護士を探していただく必要があります。

もう1つが、弁護士を依頼した場合の動き方です。

詳しくは交通事故に詳しい弁護士に個々の事案に応じて話を聞いていただくのが一番ですが、案件によっては相手方保険会社に弁護士の存在を知られないようにすることが有利に働くことがあります。

加入している保険会社の弁護士費用特約を使うとすると、相手方保険会社にもそのことが自動的に伝わってしまう可能性があります。

そのため、弁護士を依頼した場合にどのように相手方保険会社や加入の保険会社に弁護士のことを知らせるかについては、よく弁護士と相談した上で動いていくことが重要となります。

弁護士法人心は、交通事故の被害者救済を旨としておりますので、特定の保険会社の顧問等にはなっておりません。

もし保険会社関係のことでお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ