高次脳機能障害における後遺障害の判断基準はありますか?
1 高次脳機能障害における後遺障害等級
交通事故の被害に遭ってしまい、頭を怪我するなどして脳に外傷を負ってしまった場合、高次脳機能障害の後遺障害が認定されることがあります。
高次脳機能障害は、骨折などとは異なり外見からではその障害はわかりづらいものではありますが、脳の損傷ということで様々な身体の機能や言動、性格・性質に影響が出るものです。
高次脳機能障害の後遺障害は、重度のものであれば別表Ⅰ第1級1号から軽いものであれば別表Ⅱ14級9号まで、その症状や程度によって幅広く認定されうる等級があります。
2 後遺障害等級の判断基準
高次脳機能障害における後遺障害等級の判断においては、いくつかの要素が検討されることになります。
具体的には、行動の障害、人格の障害、記憶の障害、言語の障害等です。
行動の障害については、事故後、歩けなくなってしまったり、指示をされた通りの行動ができなかったり、ふたつ以上のことを同時に行うことができなくなってしまったりするもので、その症状と程度が判断されます。
人格の障害については、怒りやすくなったり、自己中心的になったり、何事に対しても気力がわかなかったりするもので、その症状と程度が判断されます。
記憶の障害については、新しいことを覚えることができなくなったり、事故以前の記憶が欠落したり、事実と異なる妄想がひどくなったりするもので、その症状と程度が判断されます。
言語の障害については、思ったことを話せなくなったり、文字を読めないまたは書けなくなったり、言葉の意味を理解できなくなったりするもので、その症状と程度が判断されます。
以上のような代表的な症状の有無や程度を総合判断して、後遺障害の等級が認定されることになります。
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