交通事故の示談交渉
1 交通事故の示談とは
交通事故の被害に遭った際の「示談」とは、事故による損害の賠償について、相手との話合いによって解決することを指します。
相手方が任意保険に加入している場合、通常は、その保険会社と話合い、つまり示談交渉をすることになります。
2 示談が打診される時期
交通事故が発生した後、お怪我の治療がひと段落すると、相手方の任意保険会社の担当者から示談の提案がなされます。
治療が長引いている場合には担当者から示談交渉を急ぎたいと連絡が入ることがあるかもしれませんが、安易に応じずお身体の改善を優先し、治療終了後に示談を進めていただければと思います。
3 示談で提示される金額
保険会社の提示してくる示談案は、自賠責基準に基づき算出されるか、それよりもやや高額といった程度にとどまることが多いです。
しかし、自賠責保険は強制加入の保険であり、その制度趣旨は自動車事故における最低限度の賠償です。
怪我の程度によっては、自賠責保険の基準に基づく金額では十分な賠償と言えない場合もあります。
そもそも任意保険は、自分が加害者となってしまった際に自賠責保険の限度額を超えた部分を自分で負担するリスクを避けるために加入するものです。
その任意保険会社が自賠責基準に基づく金額しか支払いを行わないというのは、あまり適切であるとは言えない状況にあります。
きちんと十分な賠償を受けたいとお考えの方は、一度弁護士にご相談いただき、示談交渉等のサポートを受けられることをおすすめいたします。
4 示談する前には必ず弁護士にご相談を
先述したとおり、相手方保険会社から提示される示談金額は、被害者の方にとって必ずしも適切であるとは限りません。
しかし、多くの交通事故被害者の方は、どのくらいの金額が示談金額としてふさわしいのかをご存じでないため、提示された金額にそのまま合意してしまうことがあります。
注意しなければならないのは、一度保険会社との示談に応じてしまうと、通常はその後からそれ以上の支払いを求めることはできなくなってしまう点です。
後になってから「合意したけれどやはり金額が低い気がする」「弁護士に相談した結果、提示された金額が不適切であることが分かったので示談の合意を取り消したい」等と思われたとしても、相手方保険会社に対応してもらうことは難しいと言えるでしょう。
そのため、保険会社からの示談の提示を受けたら、それに応じる前に、その金額が適切かどうかについて弁護士に相談することをおすすめします。
5 示談交渉を当法人に依頼するメリット
当法人の弁護士は、交通事故案件を多数取り扱っており、情報やノウハウの蓄積に努めています。
そのため、当法人の弁護士が保険会社に対応することで、保険会社との情報格差は無くなります。
また、弁護士が間に入って交渉することで、最低限度の補償である自賠責基準ではなく、より適切な補償である裁判所・弁護士基準での交渉が可能となります。
交通事故の示談交渉は、当法人へご相談ください。
また、当法人では、損害賠償額(示談金)無料診断サービスを提供しています。
交通事故の被害に遭い、示談についてお悩みの方は、ぜひご活用いただければと思います。
交通事故の示談交渉はいつ弁護士に相談するべきか
1 示談交渉を弁護士に相談する時期
交通事故の示談交渉を弁護士に相談する時期として、大きく分けると、①事故直後、②治療終了の前後、③保険会社との交渉開始時、④後遺障害等級認定が出たときなどが考えられます。
どのタイミングであっても、弁護士に相談することで、解決に向けた道筋を立てることができる可能性が高まると思いますが、できることなら、なるべく早い段階で相談をしておくとよいでしょう。
2 交通事故の示談交渉を早い段階で弁護士に相談するメリット
交通事故の示談交渉を早いタイミングで弁護士に相談することで、見通しや示談を有利に進めるためのアドバイスなどを受けられる可能性があります。
たとえば、交通事故によるケガが痛いにもかかわらず、仕事が忙しいなどの理由で適切な通院を行っていなければ、相手方任意保険会社との示談交渉時に、痛くなかったから通院していなかったのではと誤解されて、適切な示談金額を獲得することができなくなってしまうかもしれません。
そのほか、示談交渉が始まる前から示談に向けた適切な対応をするためのアドバイスを受けることができるため、なるべく早い段階で弁護士に相談することがよいと思います。
3 交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です
早いタイミングで相談しても、交通事故に詳しくない弁護士では、適切な対応方法に関するアドバイスを受けられず、結局、どうすればよいのか分からないまま進み、予想していなかった不利益が生じてしまうおそれがあります。
そのため、交通事故に詳しい弁護士を探して相談することが大切です。
弁護士法人心は、交通事故に詳しい弁護士を中心に、交通事故チームが、日々、数多くの交通事故案件に取り組んでおり、交通事故の示談交渉に関する知識・ノウハウを多く蓄積しています。
千葉周辺にお住まいで、交通事故の示談交渉を弁護士に相談することをお考えの際には、ぜひ一度、弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
示談交渉ではどのようなことが問題となりやすいか
1 損害項目が抜けていることがある
保険会社の提案する示談書や計算書の中には、本来支払われるべき損害項目が抜けていることがあります。
たとえば、タクシーを使用して通院したことがあるにもかかわらず、タクシー代が計上されていないことや駐車場代が発生しているにもかかわらず駐車場代が計上されていないことがあります。
また、主婦の休業損害や自営の方の休業損害などが支払われるべきであるにもかかわらず計上されていないこともあります。
損害項目が抜けていないかを示談前に確認することが大切です。
2 慰謝料が相場より低額であることがある
保険会社から提案される示談金については、相場より低額である自賠責基準や任意保険基準で計算されることも多いです。
たとえば、むち打ちの方、過失割合当方0対相手方10、治療期間90日、実治療日数35日の場合には、自賠責基準の慰謝料は、90日✕4300円=38万7000円>35✕2✕4300円=30万1000円であるため、30万1000円が自賠責基準の慰謝料になります。
これに対して、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は53万円が目安になります(いわゆる赤い本参照)。
このように、治療が短期で終えられた方であっても、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料で大きな違いが生じることがあるので、示談前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。
3 後遺障害が認定された場合はより注意が必要
後遺障害が認定された場合には、保険会社が自賠責基準の慰謝料で提案することが多いため、特に示談金の金額に注意が必要です。
たとえば、弁護士基準の後遺障害慰謝料は、1級が2800万円、8級が830万円、14級が110万円が相場とされていますが(いわゆる赤い本)、自賠責基準の慰謝料は、1級が1650万円または1150万円、8級が331万円、14級が32万円になり、大きな金額差があります。
後遺障害が認定された場合には、示談金が適正であるかをより注意して確認することが大切です。
4 弁護士に依頼しないと相場の金額を出さないことがある
保険会社は、弁護士に依頼しないと相場の金額を出さないことがあります。
示談交渉の際には交通事故に詳しい弁護士に依頼すると安心です。
示談交渉はどのくらいの期間かかるのか
1 示談金提示後にすぐに交渉を行う場合
保険会社からの示談金提示後にすぐに交渉に入る場合には、相手方保険会社の対応の早さ等にもよりますが、賠償金を計算する資料が揃っていれば、おおよそ1~3か月程度で解決まで至ることが多いです。
2 通院中で症状固定前の場合
通院中で症状固定前の場合には、通院が区切りになるか、または、症状固定後に正確には賠償金の計算を行うことができます。
そのため、通院中で症状固定の場合には、最終的な示談金を確定するための示談交渉には入れません。
3 後遺障害申請を行う資料が揃っている場合
後遺障害申請を行う資料が揃っている場合には、後遺障害申請を行った後に示談交渉を行うことが通常です。
自賠責保険会社への後遺障害申請は、内容にもよりますが、その審査に1~6か月程度要することが通常です。
そのため、後遺障害申請を行う資料が揃っている場合であっても、その時点から最終的な示談解決に至るまで、2~9か月程度要することが多いです。
4 示談金の交渉は弁護士に依頼することがオススメ
保険会社は低い示談金を提案することも多いです。
たとえば、後遺障害14級が認定された事案で、後遺障害慰謝料として110万円が相場(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)であるにもかかわらず、自賠責基準である32万円しか提案されていないことがあります。
後遺障害が認定されていない事案であっても、たとえば、通院期間90日、実通院日数30日の打撲や捻挫の負傷をされた方であれば、本来の慰謝料は53万円が相場(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)であるにもかかわらず、自賠責基準である25万8000円(実通院日数30日×2×4300円、令和2年4月1日以降の事故に適用される自賠責基準)で提案されることもあり得ます。
また、弁護士が依頼を受けて示談交渉を行わないと、相場の金額を出さないと主張する保険会社も少なくありません。
交通事故の示談交渉でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。
交通事故の示談交渉における注意点
1 過失割合を確認する
交通事故被害に遭い、車両などに損害が生じたり、ケガをしたりした場合、通常は相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。
示談交渉は最終的には金額の交渉になりますが、それに先立って、まず過失割合をきちんと確認することが重要となります。
特に、物損と人損がある場合、先に物損について示談が行われるケースが多いですが、物損の示談における過失割合が、人損の示談時にも適用されることがほとんどです。
そのため、物損の示談交渉時に過失割合について安易に妥協すると、人損の示談交渉時に不利益を被ることになりかねないので注意が必要です。
2 損害項目を確認する
交通事故被害における主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料といったものがあります。
また、後遺障害等級が認められた場合には、主な損害項目として、後遺障害慰謝料や逸失利益があります。
示談交渉は、多くの場合、まず相手方保険会社から示談案が提示されるので、提示があったときに、損害項目がきちんと記載されているか確認することが重要になります。
3 示談前に専門家にチェックしてもらう
相手方保険会社からの示談案は、慰謝料が低額であったり、本来支払われるべき家事従事者としての休業損害がゼロとされていたりすることもあり、必ずしも適切とは限りません。
いちど示談をすると、原則、相手方に対して追加で損害賠償を求めることはできなくなるので、示談前に、損害項目は適切に記載されているか、各損害項目の金額は適切か、弁護士などの専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
4 交通事故の示談交渉のご相談は当法人へ
交通事故の示談交渉において、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が直接やり取りするのは難しいケースが少なくありません。
また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。
当法人は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。
また、当法人は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。
千葉にお住まいで、交通事故の示談案を受け取られた方、示談交渉でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。