大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
事件別弁護内容一覧
相手の同意なくわいせつ行為を行うと、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。
行為等によっては都道府県の条例違反に留まる場合もありますが、こちらのページをご覧いただいても分かるとおり、不同意わいせつ罪は罰金刑がなく、起訴されれば実刑判決が出てしまうこともあります。
執行猶予となるケースもありますが、そのためには被害者との示談や被害弁償を行うことが重要となってきます。
同意なくわいせつな行為をされたということで、被害者は大きなショックを受けていますし、警察も加害者に対して被害者の連絡先を教えることはほとんどありません。
そのような状況で、ご自身のみで示談を進めることは困難です。
そのため、弁護士に依頼して間に入ってもらい、被害者と直接やりとりするのではなく、弁護士を通して交渉を行うことで示談の成立を目指すことが大切です。
被害者との示談は、できるだけ早い段階から対応を行うことが肝心です。
示談が成立し被害者の許しを得ることができれば、加害者にとって有利な情状となり、最終的な処分の結果にも大きな影響を与えます。
とはいえ、被害者の中には示談したくないと思っている方も多いです。
被害者との間で示談が成立できるか、できなかった場合はどのような対処法があるのか等は、刑事弁護を行う弁護士の経験や知識等によって変わってくることもあります。
とにかく早く弁護士に相談しなければという気持ちもあるかと思いますが、弁護士なら誰でもいいというわけではなく、刑事事件を得意としているかをご確認いただくことが重要です。
当法人には刑事事件を得意とする弁護士がおりますし、不同意わいせつに関するご相談を承っています。
お困りの際は当法人にご連絡ください。