大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
児童買春

事件別弁護内容一覧
相手が18歳未満だと認識していた場合に加え、客観的に見て18歳未満だろうと考えられるような場合でも、児童買春として処罰される可能性があります。
「18歳未満だとは知らなかった」という場合は児童買春に該当しない可能性もありますが、そのためには、本当に知らなかったということを警察等に説明し納得してもらう必要があります。
また、相手の年齢によっては、相手の同意があったかにかかわらず不同意わいせつ罪等が成立する可能性がありますし、対価を払っていなかったとしても、各都道府県が定める条例に違反するとして処罰されるおそれもあります。
どのような処罰を受けるのかは事件の内容等によって異なりますので、児童買春でお悩みの際は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
児童買春は、後から事件が発覚して捜査が行われるというケースも少なくありません。
中には、18歳未満と知りながら性行為を行い、いつ発覚するのだろかと不安な日々を送っている方もいらっしゃるかもしれません。
そのようなときは、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
早い段階でご依頼いただくことで、より様々な対応を行うことができ、逮捕されてしまった場合も勾留決定されないよう働きかけたり、早期釈放を求めて弁護活動を行ったりすることができます。
最近では、SNSや出会い系アプリ等を通じて様々な人と関わることができる環境となっており、軽い気持ちで行為に及ぶ人もいるかもしれません。
しかし、刑務所に収容されず罰金刑となったとしても、前科がついて今後の生活に影響が出るおそれもあります。
今後の生活について不安に感じている方は、お早めに弁護士に依頼し、刑事弁護を行ってもらうことをおすすめします。