大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
事件別弁護内容一覧
こちらのページでご説明しているとおり、痴漢を犯した場合は不同意わいせつ罪や迷惑防止条例違反で処罰される可能性があります。
どの程度の刑が科されるかは、痴漢の悪質性などによって変わってきます。
また、量刑に影響するものとして、被害者との示談があります。
痴漢をした場合、必ず被害者がいます。
その被害者に誠意をもって謝罪し納得してもらった上で示談が成立すれば、処分の決定において加害者に有利な情状として考慮されます。
場合によっては不起訴処分となり、前科がつかずにすむこともあります。
示談が成立すれば必ず不起訴になるというわけではありませんが、痴漢事件においては被害者との示談が成立しているかが非常に重要となります。
「被害者に謝りたい」「示談したい」という思いがあっても、加害者本人がお一人で示談を進めることは困難です。
場合によってはかえって被害者との関係をさらに悪化させてしまうおそれもあります。
そのため、痴漢してしまった際はまず弁護士に相談し、示談成立に向けたサポートを受けることをおすすめします。
加害者とは話をしたくないという被害者の方も多いですが、弁護士が間に入ることで示談が進むケースもあります。
また刑事事件を得意とする弁護士であれば、被害者の気持ちにも寄り添いながら、よりスムースに交渉を行ってくれることが期待できます。
痴漢をしてしまいこれからどうなるのかと不安を抱えている方も、弁護士に依頼することで今後の見通しを知ることができ、落ち着いて対応できるのではないかと思います。
当法人でも痴漢事件に関するご相談を承っておりますので、お困りの際はご相談ください。