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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金返還請求権は相続財産に含まれますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年8月22日

1 相続とは

相続は、人が死亡することにより開始します。

法律上、人には自然人と法人がありますが、相続が発生するのは自然人になります。

相続の法律関係では、死亡した人を被相続人、被相続人を相続した人を相続人と呼びます。

相続人になれる人については民法が規定しており、民法が定める被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことを法定相続人と言います。

この法定相続人には二つの系統があり、一つは配偶者相続人、もう一つは血族相続人になります。

まず、配偶者は必ず相続人になり、重婚は禁止されていますので配偶者相続人は必ず一人になります(なお、配偶者相続人になれるのは被相続人が死亡した時の配偶者で、離婚している前配偶者は相続人にはなりません。ただ、前配偶者との間の子は相続人になりますので、後配偶者との間にも子がある場合は、相続手続きにおいてトラブルが生じやすくなります)。

次に、血族相続人には順位があり、①子(養子を含みます)、②直系尊属(なお直系尊属内でも優先順位があり、被相続人と親等が近い直系尊属が優先します。

例えば、被相続人に直系尊属として母と祖母がいる場合、母が相続人となり、母が相続放棄をした場合は祖母が相続人となります)、③兄弟姉妹(なお被相続人と父母の一方を共通にする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を共通にする兄弟姉妹の相続分の半分になります)の順で相続人になります。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。

「権利」のほか、「義務」も承継しますので、預貯金や不動産のようなプラスの財産(権利)のほか、借金等のマイナスの財産(義務)も相続することになります。

マイナスの財産が多く相続してその義務を負うことを回避したい場合は、民法の定める期間内(これを熟慮期間といい、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です)に被相続人の死亡時の住所を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述を行えば、相続人ではなくなります(遺産分割で遺産を取得しないことに合意した、というのは相続放棄ではありませんので注意してください)。

2 過払い金返還請求権

過払い金は、法律的には、消費者金融会社やクレジットカード会社に対して金銭の支払いを請求できる権利(金銭債権)となりますので、その権利を有する者が死亡した場合、相続人が当該権利を相続することになります。

この金銭債権は、預貯金(これは銀行に対する預貯金払戻請求権という金銭債権です)を除き、法定相続分の割合で当然に分割相続するとされていますので、仮に被相続人が200万円の過払金返還請求権を有し、相続人として配偶者と2人の子がいる場合、配偶者は2分の1である100万円、子はそれぞれ4分の1である50万円の過払金返還請求権を相続することになります。

このように、金銭債権は、預貯金を除き、相続発生により法定相続分に従い当然に分割されますので、相続人は、遺産分割手続を経ることなく、自己が相続した金額について、消費者金融会社やクレジットカード会社にその支払いを請求することができます。

なお、被相続人が死亡した時にまだ債務(利息制限法の上限利率を超える約定利率を前提とした金額)が残っている場合、相続人がその債務を引き継いで返済しているケースもあります。

このようなケースで、利息制限法の上限利率で引き直し計算をしたところ被相続人の死亡時点でA消費者金融に対し100万円の過払い金が発生しており、被相続人の死亡後相続人甲が合計50万円をA社に返済していた場合、100万円については各相続人が法定相続分に従って当然に相続しますが、甲が支払った50万円について返還を求める権利は、相続財産ではなく甲の固有の権利となります。

また、被相続人が生前病気で返済ができず、推定相続人(配偶者等)が自己の名で被相続人の生前に返済していることがありますが(これを第三者弁済と言います)、仮に、引き直し計算をしたところ第三者弁済を開始した時点で50万円の過払金が発生しており、その後、推定相続人甲が50万円を第三者弁済したところで被相続人が死亡した場合、第三者弁済を開始した時点で発生していた50万円の過払い金は相続財産となりますが、甲が第三者弁済をした50万円の返還請求権は甲の固有の権利になります。

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