Q&A
リボ払いに対して過払い金は発生しますか?
1 リボ払いとは
リボ払いとは、その月の利用額に関わらず毎月決まった金額を返済する返済方式です。
クレジットカードでよく使われる返済方式(リボルビング方式と言います)ですが、利用限度額まで借り入れが可能な銀行や消費者金融のカードローンでも、返済はリボ払いになるのが通常です。
クレジットカードを利用していると、1回払いで多額の利用をした場合にリボ払いへの変更の案内メールが届いたり、リボ払いがデフォルトの返済方式なっていて気付かずにリボ払いをしていたりということもあるようですが、これは、リボ払いで利用してもらった方が、クレジットカード会社の利息収入が多くなるからです(残高が大きくなっても毎月定額の返済になるリボ払いの場合、返済額に占める利息が大きくなり、残高がなかなか減らないためです)。
2 リボ払い以外の返済方式
消費者金融のローンの場合、多くはリボ払いでの返済ですが、クレジットカード会社のキャッシングの場合、1回払いなどあらかじめ決まった回数での返済方式もあります。
例えば、借り入れを行った日の属する月の翌々月の25日に1回で返済するという約定の場合、1月10日に5万円を年利10%で借り入れたケースでは、翌々月の25日である3月25日に、元金5万円に年利10%で計算した利息を付加して返済することになります。
3 リボ払いでも過払い金は発生します
過払い金は、利息制限法が規定する上限利率を超える金利(これをグレーゾーン金利と言います)で金銭の借り入れをしていた場合に発生するものです。
そのため、利息制限法の上限利率内での借り入れしか行っていない場合は、過払い金は発生しませんし、そもそも金銭の借り入れではなくショッピング(立替金)の場合、グレーゾーン金利というものが存在しませんので、過払い金は発生しません。
そして、グレーゾーン金利で借り入れと返済を行っていれば、返済方式がリボ払いであろうと1回払いであろうと、過払い金は発生することになります。過払い金返還請求というのは、払い過ぎた利息(利息制限法の上限利率を超える部分)を取り戻すことだからです。
4 リボ払いでは過払い金も大きくなります
本稿1で、業者はリボ払いの方が(1回払い等よりも)利息収入が多くなると述べましたが、裏を返せば、グレーゾーン金利での借り入れについてリボ払いで返済すると、払い過ぎた利息も多くなることになります。
そのため、1回払いの取引よりもリボ払いでの取引の方が一般的に過払い金は大きくなります。
依頼した場合、過払い金はいつもらえますか? クレジットカードを解約したのですが、過払い金返還請求はできますか?