Q&A
過払い金が生じないケースで、珍しいものについて教えてください
1 過払い金の相談
消費者金融やクレジットカード会社が、新規契約の貸付金の約定利率を利息制限法の上限利率以下に変更してから10年以上が経過しています。
そのため、過払い金返還請求の受任件数は少なくなっており、相談件数も減っていますが、過払いになっていないケースについてのご相談を受ける機会は増えています。
ここでは、そのようなご相談のうち、珍しいケースについてご紹介します。
2 任意整理で完済したケース
⑴ 取引期間のうち一時期でも利息制限法の上限利率を超える利率で取引を行い、完済した場合は、通常、過払い金が発生しています。
過払いについてのウェブサイトの多くは、このような趣旨のことを記載していると思います。
あるとき、消費者金融からの借り入れを完済したので過払い金の請求をしたいというご相談を受けました。
お話を伺うと、当該消費者金融が利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けていた時期からの借り入れだったため、過払い金返還請求としてご依頼を受け、消費者金融会社に受任通知を送付しました。
開示された取引履歴を見ると、ある特定の時期から約定利率が0%となっており、消費者金融会社に確認すると、弁護士が介入して任意整理を行った、とのことでした。
つまり、過払いになる前に返済が困難になって任意整理を行ったということですので、過払い金は発生しません。
⑵ なお、借り入れを行っていた方ご本人が直接消費者金融会社と返済について和解していた場合も、取引履歴の約定利率は0%になります。
このケースで、和解の時点で実際は過払いが発生していた場合は、和解が無効になるかどうか(または和解の効力が過払いには及ばないかどうか)が問題となります。
3 既に過払い金返還請求を行っていた場合
これも既に完済していた方のご相談でしたが、利息制限法の上限利率を超える利率で消費者金融会社等が貸付けを行っていた時期に借り入れをしていたので、過払い金を請求したい、とのご相談を受けました。
そこで、過払い金返還請求を受任し、当該消費者へ金融受任通知を送付したところ、既に過払い金の請求がなされていた、ということがありました。
例えば、多くの業者から借り入れがあり、一部の業者について過払い請求を行っていた場合、どの業者について過払い請求をしたのか忘れてしまった、というようなケースがあります。
また、債務整理の依頼から過払い金請求に移行した場合、おそらくその際に依頼した弁護士または司法書士の依頼者に対する説明が不足していたため、どのような手続が行われたのか依頼者が理解しておらず、後日、CM等で過払い金というのを知り、自分も対象だと思って相談した、というケースもあります。
過払い金返還請求権は相続財産に含まれますか? 過払い金を請求するとカードが使えなくなるのですか?