『過払い金返還請求』なら千葉の【弁護士法人心 千葉法律事務所】まで

弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金の相談をしたいのですが、どんな資料が必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年5月11日

1 必須の資料はありません

消費者金融会社やクレジットカード会社に対し過払い金を請求する場合、受任した弁護士は、まず当該業者に対して受任通知を送付し、取引履歴の開示を求めます。

この取引履歴には、借り入れおよび返済の状況(日付や金額など)が記載されています。

弁護士は、この取引履歴を基に過払い金の金額を計算し、対象業者にその返還を請求することになります。

つまり、借り入れをしていた業者名がわかれば過払い金返還請求の手続きを進めることが可能ですので、過払い金の相談にあたって必須の資料はありません(なお、業者名もわからない場合でも、取引をしていた可能性のある業者すべてについて照会をすることは可能ですので、ご相談ください)。

ただし、弁護士に手続きを依頼する際は、身分証明書や印鑑などが必要になります。

また、対象業者に登録している住所が現住所と異なる場合は、登録住所を記載したメモなどを用意しておくとよいでしょう。

2 あると便利な資料

⑴ 取引履歴

弁護士に相談する前にご自身で業者から取引履歴を取得している場合は、その取引履歴を相談の際に持参いただくとよいでしょう。

取引履歴があれば、過払い金が発生しているかどうかを判別することが可能となり、また、過払い金返還請求について経験豊富な弁護士であれば、どの程度の金額になりそうか推測することも可能になります。

また、弁護士から業者に対し取引履歴の開示請求をした場合、開示まで1か月程度かかることが多いですので、業者との取引すべてが記載された取引履歴を持参いただいた場合は、より早く返還請求の手続きを進めることができます。

⑵ 契約書・ATM明細

とくに消費者金融会社からリボ払いで借り入れをしている場合、取引の途中で一度または数回完済しているケースがあります。

例えば、平成7年1月にA社からの借り入れを開始し、平成13年5月にいったん完済したが、平成14年1月に借り入れを再開して平成26年10月に完済した、というようなケースです。

この場合、平成13年5月までの取引と、平成14年1月以降の取引を一つの取引とみることができるかどうかが争いとなりますが、この取引についての契約書や、基本契約日が記載されたATM明細があれば、この争点についての見通しを相談時に判断できる場合があります。

3 相続のケース

消費者金融等と取引していた方がお亡くなりになり、その相続人が過払い金の請求をする場合は、相続人確定のために必要な戸籍類をご準備いただくことになります。

どのような戸籍類が必要になるのかにつきましては、担当弁護士からご説明いたします。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ