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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金を請求するとカードが使えなくなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年8月29日

1 はじめに

過払い金と言えば、アコム、アイフル、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)、レイク(新生フィナンシャル)や倒産した武富士等の消費者金融会社に対する請求を想定する方が多いと思います。

しかし、クレジットカード会社も貸金業登録をしている業者が多数で、三菱UFJニコス、SMBCファイナンスサービス(旧セディナ。現在は三井住友カードに吸収合併されています)、クレディセゾン、エポスカード(旧マルイカード)といったクレジットカード会社も、かつては、消費者金融と同様に、利息制限法が定める上限利率を超える高い利率での貸付(キャッシング)行っていました。

そのため、この高い利率でクレジットカード会社のキャッシングを利用していた場合は、過払い金が発生している可能性があります。

ただ、クレジットカード会社に対して過払い金の請求をする場合、クレジットカードの利用、とくにショッピングの利用を継続できるのかどうか不安に思っている方もいらっしゃると思いますので、本稿ではこの点についてご説明します。

2 カード会社次第です

クレジットカード会社に対する過払い金返還請求権はクレジットカード会社に対する金銭債権となりますが、クレジットカード会社が例えばショッピングの債権を有している場合は、返還しなければならない過払い金から差し引くことができます(これを法律用語で「相殺(そうさい)」と言います)。

もちろん、過払い金債権者も、過払い金とショッピングの債権を相殺することが可能です。

クレジットカード会社が過払い金の返還請求を受けた後もカード(ショッピング機能)が使えるとなると、新たに発生したショッピング債権(立替金債権)は過払い金と相殺されることになり、ショッピング債権の返済(とくにリボ払いの場合)で得られるはずの利息が得られません。

また、過払い金返還請求の手続き中もカードの利用を認めると、過払い金から差し引くべき金額が変動するため、最終的な解決が難しくなります。

そのため、過払い金返還請求の手続きを開始した場合は、クレジットカードは使えなくなるのが通常です。

他方、過払い金返還請求の手続きが終了した後に再び当該クレジットカード会社のカードを利用できるようになるか、または新規発行を受けられるかどうかについては、クレジットカード会社の判断次第ということになります。

3 信用情報の影響

なお、例えば消費者金融会社のA社と長期間にわたって継続して金銭消費貸借取引をしており、約定利率を前提とすると債務は残っているが、利息制限法の上限利率で引き直し計算をすると過払い金が発生していることが判明したため、A社に対し過払い金の返還を請求する場合、約定残債務の返済をストップすることになりますので、信用情報に事故情報が登録されてしまうおそれがあります。

仮に事故情報が登録された場合、クレジットカード会社等は与信審査のため定期的に信用情報を確認していることがありますので、A社に登録されている事故情報を閲覧したクレジットカード会社がカードの新規利用を停止してしまう可能性があります。

ただし、これも各クレジットカード会社の判断次第ですので、必ずこうなると断言することは困難です。

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