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弁護士による過払い金返還請求@千葉

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契約書をなくした場合の過払い金返還請求

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年4月7日

1 借り入れ等の申し込み

消費者金融会社に新規に借り入れの申し込みをする場合、現在ではインターネットやスマートフォンで申し込み手続きをすることも増えていますが、貸付利率が利息制限法の上限利率を超えていたころは、店頭または業者が設置した自動契約機(例えばアコムの場合、「むじんくん」という自動契約機を設置しています)での申し込みがほとんどでした。

店頭または自動契約機で新規に借り入れを申し込み、審査が通れば、ATMで利用するカードと契約書の控えが交付されました。

そして、借入金を全額返済し、契約を解約すると、業者が保管していた契約書の原本が返還されました。

申込みの際に交付される契約書の控えや、契約を解約した際に返還を受けた契約書については、紛失してしまったり破棄したりしてしまったという方も多いと思います。

2 過払い金返還請求に必要な情報

①業者名

まず、借り入れをしていた業者名がわからないと、当然ですが過払い金の返還請求はできません。ATM明細等が一切残っていない場合は、頑張って思い出すしかありません。

どうしても思い出せない場合は、信用情報を取り寄せてみるという方法もありますが、基本契約の解約から相当期間経過している場合には、信用情報から削除されている可能性があります。

信用情報にも記載されていない場合は、消費者金融会社等に手当たり次第に照会を出すしかありません。

②借り入れおよび返済の年月日および金額

次に、借り入れをした場合はその日付と借入金額、返済をした場合はその日付と金額がわからなければ、利息制限法の上限利率による引き直し計算(過払い金の計算)ができません。

しかし、この情報は、消費者金融会社やクレジットカード会社に借り入れの取引履歴を請求すれば、ほとんどの業者は書面で開示してくれます(なお、某学生ローン会社は書面では開示してくれず、店舗まで帳簿を見に来るように言われます)。

開示された取引履歴を基に過払い金の計算を行い、その金額の返還を業者に請求することになります。

3 契約書は必要ありません

以上のとおり、借り入れをしていた業者名が分かれば過払い金の請求は可能ですので、契約書は必須ではありません。

契約書が残っていないと過払い金の請求ができない、と誤解している方もいらっしゃいますが、請求しないまま放置すると過払い金も時効で消滅してしまいますので、注意が必要です。

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