Q&A
自己破産をする前に友人からの借金だけ返すことはできますか?
1 自己破産の対象となる負債
A銀行、消費者金融のB社、クレジットカード会社のC社および友人のDさんに対して負債がある場合に、A銀行、B社およびC社の負債について破産したいという相談がたまにですがあります。
自己破産は、すべての負債を対象とする手続きですので、Dさんに対する負債のみ除外することはできません。
また、これもレアケースですが、例えば、自己破産で対象となるのは「借金」のみで、商品を割賦払いで購入するのは問題ないと認識している方もいらっしゃいます。
しかし、破産手続ではすべての負債が対象になりますので、商品を割賦払いで購入した場合の残代金債務や、滞納している公共料金なども当然対象になります。
2 債権者平等の原則
破産手続では、債権者は、その有する債権額に応じて平等に扱われます。例えば配当の場合、配当原資が10万円で、A社の債権額が700万円、B社の債権額が300万円の場合(破産債権者はこの2社のみとします)、A社に7万円、B社に3万円配当されます。
そして、破産法には、この債権者平等を害する行為が行われた場合について、手当てする規定が置かれています。
3 偏波弁済
偏波弁済とは、特定の債権者について返済等を行うことを指します。例えば、弁護士に自己破産を委任し、受任通知を送付して返済を停止した後に、友人からの50万円の借り入れについて返済する行為が偏波弁済に当たります。
このような偏波弁済について、破産法は、二つの点から規制をしています。
まず、上記の事例で、本人が破産することを友人が知りながら返済を受けた場合、破産手続開始と同時に選任された破産管財人は、否認権という権利を行使し、その友人に対し返済を受けた50万円の返還を求めることができます。
50万円の返還を受け、配当原資が形成されれば、破産管財人は各破産債権者の債権額にしたがい配当を行うことになります。
また、偏波弁済は免責不許可事由に該当することがあります。ギャンブルや浪費による借金が免責不許可事由になることはよく知られていると思いますが、偏波弁済が免責不許可事由に該当し得るということについては、一般の方にはあまり知られていないようです。
しかし、偏波弁済は、債権者平等という破産法の基本原則に反する行為のため、ギャンブルや浪費による借金よりも悪質性が高いと認識している裁判官も存在します。
以上ご説明した通り、自己破産をする前に友人の借金について返済すると、破産管財人に否認権を行使され、免責不許可事由に該当することがあります。
自己破産をする前に友人の借金を返済することは、厳に慎まなければなりません。
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