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弁護士による自己破産@千葉

Q&A

家賃を滞納しているのですが、自己破産の手続き中に支払いをしてもいいですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 まずは自己破産を依頼した弁護士に相談を

賃貸物件にお住いの方から自己破産の相談を受けた場合、借金については返済の遅れがあったとしても、家賃について返済に遅れが生じている方はほとんどいないという印象です。

これは水道光熱費も同様で、借金については遅れが生じても、家賃や水道光熱費は遅れてはいけない(遅れると家から追い出され、また電気等の供給がストップしてしまう)、と思っている方が多いからだと思います。

遅れが生じていなければ、弁護士に自己破産手続きを依頼した後も、毎月の家賃を支払っていればいいということになります。

また、継続的に1か月分遅れの状態で家賃を支払っているという方も時々いますが、これについて賃貸人や家賃管理会社からとくに何も言われていないのであれば、弁護士に自己破産手続きを依頼した後も引き続き1か月分遅れで支払いを行い、手持ちのお金に余裕ができた時点で後れを解消するという方向で基本的には問題ないでしょう。

また、毎月家賃の支払い期限に間に合わず、保証会社が立て替え払いを行い、保証会社から請求書が届いたら支払っている、という方もいますが、この場合も、保証会社から請求書が届いた段階で支払い、手持ちのお金に余裕ができた段階で正常返済に戻すという方向で基本的に問題ないでしょう。

なお、いずれの場合についても基本的に問題ないとご説明しましたが、ケースバイケースで判断する必要があり、例外はあり得ますので、必ず自己破産手続きを依頼している弁護士の指示を受けてください。

弁護士に自己破産手続きを依頼する時点で既に数か月分の延滞が生じている場合については、項を改めてご説明します。

2 既に数か月分の延滞が生じている場合

家賃の滞納が3か月分以上になると、強制退去させられるリスクが高くなり、難しい問題が生じます。

まず、この先も滞納の解消が難しく、強制退去させられる可能性が高い場合は、家賃の支払いは一切ストップし、別の場所に転居するというのも一つの方法です。この場合、延滞賃料や退去の際の原状回復費用は破産債権となり、破産手続きで免責が許可されれば、支払い義務を免れることになります。

短期間での滞納の解消は難しい場合でも、家主の厚意により、毎月1か月分の家賃を支払っていれば住み続けてもいいよ、と言われることもあると思います。

この場合は、基本的には、1か月分ずつ支払いを継続して住み続けていくとよいと思いますが、滞納分については破産債権として債権者一覧表に挙げざるを得ないと思いますので、破産手続きを行うことについては家主から理解を得ておく必要があるでしょう。

具体的には、依頼している弁護士から支持を受けて対応してください。

家賃の滞納が3か月分以上になっていたとしても、貸金業者への返済をストップすることにより手持ちのお金に余裕ができ、または親族等の援助で滞納を解消できるということもあります。

このような場合、転居には費用と労力がかかりますので、滞納を解消して同じところに住み続けるという方向で基本的には良いかと思いますが、3か月分の滞納といっても、1か月分の家賃が3万と10万では大きな違いがあり、破産管財人による偏頗行為否認や、免責不許可事由としての偏頗弁済に注意して対応する必要がありますので、必ず自己破産手続きを依頼している弁護士の指示を受けたうえで対応してください。

3 破産手続き開始後の場合

破産手続きは、厳密には、裁判所に申立書を提出し、裁判所が破産手続きの開始決定を出した時点から開始しますが、破産手続き開始決定後に家賃を滞納した場合は、その滞納家賃は破産債権にはなりませんので、支払いは問題ありません。

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