Q&A
2回目の自己破産をすることは可能ですか?
1 破産法252条
破産法252条は、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」とし、次の各号に掲げる事由の10で、「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。」としています。
そして10のイに、「免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日」と規定されています。
つまり、前回の破産手続での免責許可決定が確定した日から7年以内に破産申立て(免責許可の申立て)を行った場合は、ギャンブルや浪費などと同様、免責不許可事由に該当することになります。
2回目の破産は難しいと一般に言われていますが、それは、免責不許可事由に該当する可能性があるからです。
前回の免責許可決定の確定から7年経過した後に申立てを行った場合は、そのこと自体は免責不許可事由には該当しません。
また、7年以内に申立てを行うとしても、免責不許可事由に該当するだけで、申立てができないということはありません。
2 2回目の自己破産という事情は考慮されるのか
破産法では、免責不許可事由がなければ免責を許可すると規定されていますので、7年経過後の申立てで、かつそれ以外の免責不許可事由がなければ、免責の判断にあたり2回目の破産であるということは考慮されません。
問題なく免責は許可されます。
しかし、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合は、裁判官の裁量による免責の許否が問題となりますので、その判断にあたり、2回目の破産であるということは考慮される可能性があります(ただし、2回目ということそのものよりも、前回の破産の原因は何だったのかということが問われると思われます)。
もちろん、2回目の破産であることが考慮されるとしても、最も重要な考慮要素は、当然ですが、今回の破産手続で問題となっている免責不許可事由の内容です。
免責不許可事由の内容が重大であれば、2回目の破産でなくても、裁量免責が認められない可能性は高くなります。
なお、本稿の執筆者が過去に担当した案件では、2回目の破産という方は何人かいらっしゃいましたが、皆さん免責許可の決定を受けていらっしゃいます。
3 7年以内の申立ての場合はどうか
本稿の執筆者としては、破産しなければならないことについて真にやむを得ない事情があるのであれば、7年以内の申立であっても受任する可能性はありますが、そうでない限りは、7年以内の破産申立てを受任するのは難しいと考えています。
自己破産をする際に給料の差し押さえを受けることはありますか? 滞納していた税金は自己破産をするとどうなりますか?