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弁護士による自己破産@千葉

Q&A

ギャンブルでの借金であっても自己破産できますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年10月17日

1 免責不許可事由

破産法は、248条以下で免責手続および復権について規定しており、252条1項で免責不許可事由を羅列しています。

そのうち、4号が規定する「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」がギャンブルに適用されることになります(「賭博その他の射幸行為」になります)。

ギャンブルと言えば、競馬やパチンコを思い浮かべる方が多いと思いますが、射幸行為とは、偶然の利益や成功を当てにする行為ですので、宝くじやスポーツくじの購入もこれに該当します。

ただし、ギャンブルをしたら必ず免責不許可事由に当たるというわけではなく、ギャンブルによって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」という結果が必要です。

例えば、馬券を買うために合計300万円を消費者金融で借り入れた場合は「過大な債務を負担した」に当たり得ますが、子供の学費のために300万円借り入れていた方が、毎週100円だけスポーツくじを購入していたという場合は、スポーツくじの購入によって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」とは言えないでしょう。

2 ギャンブルによる借金でも自己破産できるか

まず、ギャンブルによる借金でも破産手続を行うことは可能です。

破産手続では、破産管財人が破産者の財産を換価処分して、破産債権者に配当することになります(財産がそれほどなければ配当もなく異時廃止となり、そもそも破産管財人の費用に充てる財産もない場合は同時廃止になります)。

しかし、免責手続きで免責が不許可とされ、それが確定した場合は、破産手続を行ったにもかかわらず、借金等は免除されないということになります。

一般消費者の方の場合、借金にギャンブルや浪費が関係していることは珍しくありません。

ただ、銀行カードローンや消費者金融、クレジットカードで借りられる金額には限度があり、その負債が膨大な金額になることはほとんどなく、業者から免責に反対する意見が出ることもほとんどないですので、多くの案件では裁量免責により免責が許可されています。

そのため、ご自身で破産はできない(免責は許可されない)と決めつけることはせず、必ず弁護士に相談してください。

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