Q&A
同時廃止の場合、どのくらいの期間がかかりますか?
1 自己破産の依頼から申し立てまで
自己破産を弁護士に依頼するためには、まず弁護士が行っている法律相談に申し込む必要があります。
弁護士は、法律相談で、相談者の方から負債の総額や収入の状況、資産の有無や借り入れをした事情などを伺い、自己破産手続のメリット・デメリット等もご説明します。
そして、自己破産手続で進めることを相談者の方が決断すれば、必要となる費用について弁護士からご説明し、委任契約へと進むことになります。
破産に必要な費用には、弁護士費用と実費などがありますが、法律事務所は、通常、費用を全額お支払いいただいてから破産の申し立てを行います。
そのため、費用の準備に(分割払いで)7か月かかる場合は、自己破産の依頼から破産申し立てまで最低7か月かかることになります(費用の準備が完了しても、申立てに必要な資料が揃わない場合はさらに時間がかかることになります)。
なお、費用を一括で準備いただける場合は、資料の準備状況にもよりますが、1、2か月程度で申立てを行うことも可能です。
2 申し立て後、破産手続開始・同時廃止決定まで
千葉地方裁判所(とくに本庁)では、同時廃止の場合、免責不許可事由があるなどの事情がない限り、原則として裁判官による面接は行われません。
面接が行われない場合は、申立て後、2、3週間程度で破産手続開始・同時廃止となるのが通常です。
ただし、裁判所に追加提出を指示された書類等の提出が遅れる場合は、遅れた分だけ時間がかかることになります。
裁判官による面接が行われる場合は、面接の日程調整の状況にもよりますが、破産手続開始・同時廃止まで1か月程度かかっているという印象です。
3 破産手続開始・同時廃止決定から免責決定まで
千葉地方裁判所では、破産手続開始・同時廃止の決定と同時に、免責についての意見申述期間として2か月程度の期間が設けられます。
この期間内に破産債権者から免責について反対の意見が出なければ、通常、期間満了の数日後くらいに免責を許可する決定が出されます。
なお、同時廃止手続きで、破産債権者から免責について反対の意見が出されることはほとんどありません。
なお、免責決定は、決定後に官報に掲載され、掲載後2週間を経過すると確定しますが、免責決定後に破産債権者から異議が出ることもほとんどないですので、同時廃止の場合、免責決定により破産手続は終了したとお考えいただいて問題ありません。
以上のとおり、同時廃止でかかる期間については、申立までの費用の準備によって変わりますが、費用をすぐに準備できるケースでは、免責決定まで3~4か月程度で終わらせることも可能です。
自己破産の申立てを自分で行うことはできますか? 破産管財人との面接では何をするのですか?