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「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

債権者集会

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 債権者集会とは

債権者集会は、破産事件を担当する裁判所(これを破産裁判所と言います)が招集し、その指揮の下で開催される会議です。

破産手続における債権者集会の主な目的は、破産手続の直接の利害関係人である破産債権者に対し手続きの進行状況についての情報を提供すること、破産管財人の業務に関する重要事項について意思決定を行うこと、および破産管財人の業務執行を監督することです。

2 期日の決定

破産法31条1項は、「裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、一人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。」とし、2号に「破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(略)の期日」を定めています。

ただし、同条4項は、「第一項第二号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。」としています。

債権者集会が行われる曜日は裁判所毎に決まっており、また時間帯も日中のため、平日が仕事の方は、休暇を取って出席していただく必要があります。

なお、千葉地方裁判所の本庁では、財産もなく重大な免責不許可事由もない破産事件について、債権者集会非招集型という債権者集会期日が指定されない破産手続が行われるケースもあります。

債権者集会非招集型の場合、破産者の方に出頭いただくのは管財人面接のみとなります。

3 実際の債権者集会

多くの破産事件において、破産する方は一般の勤労者であり、破産債権者の多くは消費者金融会社、債権回収会社、クレジットカード会社です。

そのため、債権者集会に破産債権者が出席することはほとんどなく、債権者集会の期日は通常、裁判官、裁判所書記官、破産管財人、破産者、破産者代理人のみで平穏に行われ、通常は10分以内に終了します。

なお、信用保証協会等の公益的な団体や国・地方公共団体が破産債権者の場合、その機関の担当者が債権者集会に出席しますが、破産について厳しい質問等がなされることはまずありません。

債権者集会期日の際に行われる免責審尋で裁判官から質問されることもあり、破産の原因がギャンブルや浪費の場合、その質問も厳しくなる傾向がありますが、それに対しても、誠実に返答すれば問題はありません。

免責審尋については、こちらのページもご覧ください。

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